離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。

ホライズンパートナーズ法律事務所

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階

アクセス
JR新橋駅 徒歩8分/虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町駅 徒歩3分/霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
電話受付時間
平日9:30~20:00

財産分与について

1.財産分与とは?

 離婚に当たって、夫婦の財産を分けることを財産分与と言います。 

 財産分与には、夫婦が協力して築き上げてきた財産を清算するという意味の他、離婚によって生活が困窮するおそれのある場合の扶養料としての意味合いや、夫婦関係における慰謝料としての意味合いも含まれる場合があります(財産分与が慰謝料としての意味も含まない場合には、財産分与とは別に慰謝料請求をすることも可能です。)。しかし、あくまでも中心となるのは結婚生活を通じて形成された財産の清算ということになります。

2.財産分与の対象となる財産

 基本的には、夫婦が協力して作ってきた財産が分与の対象となります。

 典型的には、自宅のマンションを共有名義としているような場合には、共有財産として財産分与の対象となります。

 もっとも、財産分与の対象となるか否かは単に名義だけで決まるものではありません。例えば、貯蓄の一環として積み立てを行っていた場合に、それが夫名義であれば夫の財産として財産分与の対象とならないというのは明らかに不公平です。預貯金や株式、投資信託、不動産、保険などについては、名義が一方のものとなっていた場合でも実質的に見て夫婦の共有財産と評価できる場合には、財産分与の対象となります(実質的共有財産といいます)。

3.財産分与の対象とならない財産

 これに対して、例えば夫婦の一方が、相続により取得した不動産や、結婚前から保持していた株式などは、夫婦の協力によって形成した財産とは評価できません。そのため、特有財産として、原則として財産分与の対象とはなりません。

4.財産の範囲の確定時期

 一般的には夫婦が別居状態になった場合には、協力関係が終了したものと見られます。そのため、財産分与の対象となる財産の範囲は別居の時点における資産が対象とされることが多くなっています。

5.清算割合

 公平な財産分与という点からすると、夫婦の財産に対する貢献度によって清算の割合を決めることが合理的となりそうです。

 ただ、現実に働いて収入を得ているのが夫だったとしても、妻は家事に専念することで夫が仕事に専念できるように協力しているケースも少なくありません。また、共働きであっても、子育てなどの関係で妻の方が短時間の労働にならざるを得ないなど、家庭によってその環境は様々ですし、貢献割合を決めることは決して容易ではありません。そこで、近時は、特段の事情がない限り夫婦の貢献の割合は5対5とされることが多くなっています。

離婚弁護士への法律相談のご予約はこちら

03-6206-1078

初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。

当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。