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調停離婚について

1.調停離婚とは

 夫婦で離婚について話し合いを行っても協議が整わない場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停手続きの中で離婚をすることを言います。協議が整わない場合には、離婚するかという点で合意できない場合だけでなく親権や養育費、財産分与や慰謝料の額などで折り合わない場合も含みます。

 裁判所で行う手続きではありますが、調停は訴訟のように強制的に決着をつける制度ではなく、あくまでも話し合いによる解決を目指す手続きですので、お互いが合意できない場合には離婚は成立しません(例外的に審判による離婚という制度もありますが、非常に珍しいケースです)。

 なお、離婚事件の場合、訴訟を起こす前に必ず調停による解決を目指すことが必要とされており、いきなり訴訟によって離婚を求めることはできません(「調停前置」と言います)。 

2.調停の申立て

 調停は夫婦のどちらかが申立を行うことによって始まります。

● 申立を行う家庭裁判所は?
 原則として相手方の住所を管轄する家庭裁判所になります。例えば、別居していて千葉県内の実家に帰っている妻が23区内に住む夫を相手に離婚調停を起こす場合には東京家庭裁判所に申し立てる必要があります。

● 申立にかかる費用は?
 裁判所に申立を行う際に、収入印紙を1200円分貼る必要があります。また、相手方に呼び出し書類を送るため、郵便切手を納付する必要があります(金額は各地の裁判所によって異なりますが1000円前後のことが多いです)。

● 申立のときに必要な書類は?
 申立書に必要事項を記載する他、戸籍謄本が1通必要です。

● 調停において求めることができる内容は?
 離婚をすることの調停の他、親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料などの請求が併せて申し立てされることが一般的です。申立に当たっては具体的に請求する金額を記載する必要がありますが、どの程度請求するかについてはできる限り事前に弁護士に相談しておいた方が好ましいと言えます。 

3.調停申立後の流れ

1)期日の決定
調停を申し立てると、しばらくして裁判所から連絡が入り、第1回目の期日が決まります。概ね申立から1ヶ月から1ヶ月半程度の時期に指定されることが多いですが、混雑状況等によってはもう少し先になることもあり得ます。

2)呼出状送付
その後、裁判所から相手方に呼出状が送付されます。

3)期日
調停期日が行われ、次回からは概ね1ヶ月から1ヶ月半に一度程度のペースで期日が指定されます。

4)調停の成立・不成立
統計によると、半年間(4回程度)で調停が成立するかまたは成立の見込みがないということで、不成立という形で調停手続きは終了することが多くなっています。

5)調停後の手続き
離婚調停が成立すると、裁判所で調停調書というものが作成されます。調停成立後10日以内に市区町村の役場に対し、調停調書の謄本を添えて離婚届を提出することになります(基本的には申立人が行うことになりますが、申立人が行わない場合には相手方が行うことができます)。

調停が不成立となった場合、裁判で離婚を求める場合には、調停不成立証明書を提出する必要があるので、これを取得しておく必要があります。

4.調停期日におけるやりとり

 調停は、話し合いを行うための手続きですので、テレビドラマで見るような法廷ではなく、会議室のような部屋で行われます。

 裁判所が選んだ2人の調停委員(男女それぞれ一人)が事件を担当し、双方から話を聞いて意見の調整に取り組みます。通常は、双方が同席することはなく、交互に部屋に呼ばれて意見を聞かれることになります(相手方が話しをしている間は控え室で待機することになります。)。 

5.離婚調停のメリット・デメリット

(メリット)
 知識と経験を有する調停委員が間に入って話し合いを行うため、当事者だけで話し合うよりもスムーズに話し合いができることがあります。また、合意に向けて重要な点が漏れてしまう危険性も相対的には低く、合意が成立した場合にはその内容が調停調書として記載され、仮に相手が合意した金銭を支払わなかったような場合には調停調書によって差し押さえが可能となります。

(デメリット)
 裁判所の期日の調整が必要のため、調停の期日が入るのは1ヶ月ないし1ヶ月半に1回程度となってしまいますので協議離婚と比べればどうしても時間がかかってしまう点が指摘できます。
 また、あくまでも話し合いによる解決が前提ですので、相手方が全くその意思を示さないような場合には問題は解決しないことになります。

6.離婚調停と弁護士

 弁護士に依頼することによって次のようなメリットがあります。なお、弁護士を代理人として選任した場合であっても基本的に調停期日には同席していただく必要があります。

 まず、調停手続きはあくまでも話し合いを基本とした手続きですし、調停委員が間に入って調整をしてくれるため、絶対に弁護士を代理人としなければ手続きができないというものではありません。しかし、調停委員はあくまでも中立的な立場ですから、あなたの味方として相手を説得してくれるとは限りません。実際に、当初はご本人がお一人で調停に出席していたけれども、調停委員が話を聞いてくれないとして後から代理人としてご依頼を受けることも少なくありませんが、弁護士が代理人として同席し、あなたに代わって意見や希望を調停委員に伝えることが可能になります。

 また、双方が弁護士を代理人として選任しているようなケースでは、期日では不明だった点について期日の間に確認したり、調整を図ることもありますので、事案によっては弁護士に依頼することでスピーディーに解決できることもあります。

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