離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。
協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚をすることに合意することを言い、離婚届けを市区町村の役場に提出することで離婚が成立します。離婚届けを提出する際には、未成年の子がいる場合には親権者を記載する必要がありますので、この点についても合意が必要です。
【メリット】
【デメリット】
協議離婚については上記のようなデメリットがありますので、話し合いをする際に、離婚以外の条件(子どもに関するもの、お金に関するもの)もしっかりと話し合って合意した上で、合意書としてまとめておくことが重要です。なお、公証役場で強制執行を受けても異議がない旨を付した公正証書を作成しておくと裁判を経ずに預金や給与を差し押さえることができます。
当事者だけで離婚の話し合いをしていてもなかなか話し合いが進展しないような場合には、弁護士に依頼し代理人として交渉してもらったり、家庭裁判所に調停を申し立てたりすることを早めに検討することが必要です(なお、調停については離婚を目指す場合だけでなく、円満に解決し復縁することを目指す調停もあります)。
協議離婚については手続きとして簡単なので、ご自身で進めてしまうケースも多いように思います。しかし、話し合いの中でしっかりと決めておかないと後でかえって大きなトラブルに発展する危険性もあります。そのため、事前に弁護士に相談し、どのような条件での離婚をめざし、またどのような条件が妥当なのかについてしっかりと把握しておくことが重要です。
また、離婚の条件が合意できた際には、合意書を作成しておくことが重要ですが、間違いや記載漏れがあっては後々のトラブルの元ですので、弁護士に作成を依頼することでそのようなリスクは回避できます。なお、公正証書を作成する場合にも原案を作成し、必要な手続き等についてアドバイスが可能です。
この他、感情的な対立があり、当事者同士ではなかなかスムーズな話し合いができないような場合や、なかなか自分の希望が伝えられないような場合には、代理人として弁護士が入ることで交渉がスムーズに進み始めることもあります。協議離婚手続きにおいても代理人として活動することは非常に有効です。
初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。
当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。