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離婚のみならず、何らかの関係を終了させる際には、様々な意味での「精算」が伴います。
内縁関係や婚約関係にあった場合、どこまで婚姻関係があった場合と同視できるのでしょうか。原則としては、内縁関係も婚約関係もまだ婚姻していないわけですから、配偶者としての権利はありません。
ただ、法的保護に値するほどの密接な人間関係がある場合には、夫婦間での権利関係を類推して保護を図ることもありますし、慰謝料や解決金という形での精算をすることもあり得ます。もっとも、内縁や婚約関係はその実態は多種多様なので、それぞれのケースに応じて対応を検討せざるを得ないでしょう。
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