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内縁・婚約破棄にまつわるトラブル

離婚のみならず、何らかの関係を終了させる際には、様々な意味での「精算」が伴います。

内縁関係や婚約関係にあった場合、どこまで婚姻関係があった場合と同視できるのでしょうか。原則としては、内縁関係も婚約関係もまだ婚姻していないわけですから、配偶者としての権利はありません。

ただ、法的保護に値するほどの密接な人間関係がある場合には、夫婦間での権利関係を類推して保護を図ることもありますし、慰謝料や解決金という形での精算をすることもあり得ます。もっとも、内縁や婚約関係はその実態は多種多様なので、それぞれのケースに応じて対応を検討せざるを得ないでしょう。

内縁・婚約破棄にまつわるよくあるご質問

連れ添って10年以上になる内縁の夫がいます。しかし、最近、彼が内縁関係を解消したいと言い出しました。夫婦同然の生活をしてきたのですが、財産分与はもらえないのでしょうか。

財産分与については、内縁を「婚姻に準ずる関係」として、内縁関係解消時の財産分与を認められます。内縁夫婦で築いた共有財産は、離婚時と同様、内縁解消時に分け合うのが、内縁夫婦の実態として適切だということです。

30年以上連れ添った内縁の夫が死亡しました。内縁の妻は、相続できますか。

内縁の妻には、相続権はありません。他に相続人がいる場合、内縁夫の遺言書に「内縁の妻へ遺贈する」といった記載があれば遺産を取得する可能性はありますが、これも法定相続人として相続するわけではありません。
もし相続人がいない場合には「被相続人と生計を同じくしていた者」つまり特別縁故者として相続する可能性はあります(もっとも、分与申立てをしても、家庭裁判所の判断によりますので、申し立てれば必ず遺産を取得できるわけではありません。)

3年間交際した彼と晴れて婚約したのですが、挙式の直前になって突然結婚を取りやめたいと言われました。婚約破棄の場合、彼に対してどんな請求をすることができますか。

彼からの一方的な婚約破棄の場合、婚約に伴って発生した諸費用(結納のために拠出した会場や食事の費用、結納金など)や、結婚生活に向けた準備に要した費用(新居の購入、家財道具の購入、新居への転居費用等)、挙式費用(キャンセル料など)、婚約破棄に伴う慰謝料等の請求が考えられます。どういう経緯で婚約破棄に至ったのかが、慰謝料等の算定にとって重要な要素になります。

交際5年の彼がいます。交際中も、彼は「ずっと一緒にいようね」「早く一緒に住みたいよ」などと結婚生活をほのめかす発言をしていたので、結婚を信じて交際を続けていました。私も30歳を過ぎたので、そろそろ結婚しようよと持ち掛けると、「君と結婚の約束などした覚えはない。もう別れる。」と言い出しました。これは婚約破棄になるのでしょうか。

上記のような発言のみでは、婚約関係になったとは言えないでしょう。つまり、上記事情のみに照らせば、いわゆる婚約破棄には当たらないと考えるべきです。結納をした、結婚式場を探して予約した、双方の親族を顔合わせが済んでいる、などの結婚に向けた具体的な行動が伴えば、「結婚しよう」という明言がなくても、婚約が成立したものと考えやすくなります。

数年同棲生活をした彼女がいます。別れることになったので、お互いの持ち物を持って引っ越しをしようと思っていた矢先、帰宅すると何も物がありません。室内の物をすべて彼女が持ち去ってしまったのです。私が自分のお金で購入したテレビや洗濯機を取り戻すことはできますか。

婚姻関係を形成する意思もなく同棲していただけで、内縁関係にも当たらない場合、内縁解消に伴う財産分与という考え方を取ることはできません。あくまでも家庭用財産なわけですから、それを交際相手が勝手に持ち出した以上、当然ながら持ち主は交際相手に返還請求を行うべきといえます。

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