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離婚には大きく分けると3つの方法があることをご存じですか?
(1)協議離婚、(2)調停離婚、(3)裁判離婚の3つの方法です。
離婚をしたいと考えた場合、基本的には次の図のような形で、進んでいくことになります。
簡単にご説明すると、多くのケースでは、離婚はまずは話し合いからスタートします。夫婦のどちらかが離婚を考えるようになり、相手に離婚したいという希望を伝えます。そして、夫婦の間で話し合いをして、離婚すること自体とそれに付随して子どもの親権や財産分与の額などで合意ができれば、夫婦それぞれが離婚届にサインをして離婚届を提出します。これが(1)協議離婚と呼ばれるものです。
しかし、当事者同士で話し合うだけでは合意ができないケースも多いのが現状です。離婚自体に同意されなかったり、慰謝料の支払いで折り合いが付かなかったりすることもありますし、そもそも話し合いの席にすら着いてもらえないこともあります。このようなときには家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、裁判所(より正確には調停委員と呼ばれる人)に間に入ってもらって離婚に向けた話し合いを行う方法があります。そして、ここで離婚にあたっての条件で合意ができれば、離婚が成立します。これが(2)調停離婚と呼ばれるものです。
もっとも、調停もあくまでもお互いの合意を目指すという点では協議離婚と同様ですから、お互いに離婚についての条件で折り合いが付かなければ離婚することはできません。このように、相手方があくまでも離婚自体を拒否していたり、財産分与や慰謝料の額などで折り合いが付かないような場合には、一定の条件を満たせば、合意がなくとも、判決によって強制的に離婚を成立させることができます。これが(3)裁判離婚と呼ばれるものです。
このように、離婚には大きく分けて3つの方法がありますが、(1)協議離婚と(2)調停離婚については当事者の合意による離婚であるのに対し、(3)裁判離婚は合意ではなく判決によって一方的に命じられる離婚である点が異なります。また、(1)協議離婚は裁判所を介しない手続きなのに対し、(2)調停離婚と(3)裁判離婚は裁判所が関与する離婚手続きであるという点が異なることになります。
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