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不貞・不倫・浮気

いわゆる「浮気」の問題は、浮気をされた相手方との関係如何によって請求内容は異なります。

不貞や浮気が原因で、夫婦関係や交際関係に亀裂が入ることは多いでしょう。浮気の代償は、慰謝料請求というかたちで問題とされますが、夫婦間の場合は離婚の問題、婚約関係の場合には婚約解消・破棄の問題も発生します。単なる交際関係の場合は、道義的な責任は別として、よほど悪質でないかぎり法的な請求は難しいでしょう。

夫婦関係の場合は、特に「不貞な行為」(民法770条第1項1号)といい、離婚原因のひとつとして法定されており、法的に夫婦間の浮気(不貞行為)は違法なものとなっています(内縁関係の場合にも同様に考えて良いでしょう)。ここは、単なる交際関係にある場合とは大きく異なるところです。

交際関係であっても婚約関係にあれば、慰謝料算定の点で婚姻関係に準じた算定をされる可能性はあります。

不貞・不倫・浮気に関するよくあるご質問

配偶者が浮気をしているようです。離婚のみならず、浮気相手から慰謝料を取りたいのですが、可能でしょうか

不貞行為に伴う慰謝料請求は、不貞行為の事実が立証できれば、もちろん可能です。ただ、金額についてはケースにより区々ですし、婚姻期間、不貞の期間、頻度、不貞行為をした本人の収入や財産状況等、支払能力にも左右されることがあります。 

交際相手が浮気をしているようです。この交際相手にも、慰謝料を請求することはできますか。

前項で述べましたが、婚約関係にすら至っていない関係の場合、単なるモラルの問題という側面が強くなります。結婚するまでは、誰もが最良のパートナーを求めて恋愛することは自由です。彼氏・彼女の単なる浮気の場合、よほど悪質な事情がない限り、浮気行為そのものについて、法的請求としての金銭賠償を求めることは困難な場合が多いでしょう。 

夫の浮気相手が、自宅の周辺を徘徊したり、嫌がらせの電話をかけてきます。どうしたら止めさせることができますか。

説得をするとか、ご主人に話をつけさせるという事実上の抑止すら効果がない場合、警察に相談してもよいでしょう。ケースによっては、ストーカー規制法で規制の対象になる場合もあります。また、弁護士に相談して、苦情を内容証明郵便にて送付して抑止する、接近禁止の仮処分を申し立てるなどの法的手段を取る余地もあります。 

婚約相手が、結納を済ませた後に別の女性と浮気をしていました。婚約破棄できますか。また、婚約破棄に伴う慰謝料を請求することもできますか。

婚約は、結婚に向けた男女の約束(合意)ですから、一方が不義理を果たした場合、信頼関係は壊されたとして婚約解消を申し出ることはできます。婚約破棄の場合、破棄の原因を作出した側に損害賠償等の請求が可能な場合もあります。たとえば、披露宴会場のキャンセル料、結納の費用等が挙げられます。
仮に挙式直前に婚約解消となった場合、親族や会社の上司、友人への説明を強いられ、精神的・社会的に苦痛を伴ったとして、慰謝料請求をなし得る場合もあります。 

1年間交際していた相手が、つい先日既婚者であることが発覚しました。私は不貞行為による損害賠償を支払わなければならないのでしょうか。また、交際相手に対しても何か請求することはできますか。

交際相手が既婚者であったことを知らずに交際していた場合、客観的事情に照らして、進んで不貞行為に加担したという意思や重大な過失がないと認められれば、不法行為には該当しません。つまり損害賠償支払義務は発生しないことになります。むしろ、交際相手に騙されていたともいえますので、結婚を期待させる言動があったような悪質な場合には、結婚に対する期待権を侵害されたとして交際相手に対する慰謝料請求が可能なケースもあるでしょう。 

夫が浮気相手との間に子どもを作ってしまいました。相続のこともあるので、認知させたくないのですが、妻である私に認知を阻止する手段はありますか。

認知行為は、親子という重大な身分に関わるもので、かつ、親であるその方自身しかできないものですから、基本的に子の父親だけになし得る行為といえます。ですから、父親以外の第三者が、認知を強制的にさせたり(裁判所での強制認知は除きます)、逆に認知させないということはできません。 

夫が亡くなって、相続の手続きをしていたら、婚外子がいることが発覚しました。こんな見も知らない子どもに、夫の財産を渡すなんて許せません。婚外子にはかならず相続させなければならなのでしょうか。

婚外子の存在が発覚したということは、ご主人は認知していたということでしょうから、非嫡出子としての法定相続分は発生します。ご主人が認知をしている以上、ご主人のお子さんであること、ひいては相続人であることは確かですので、相続は発生します。なお、非嫡出子にも遺留分は認められていますので、非嫡出子を排除した遺産分割を行っても、遺留分の支払いを求められる可能性があります。

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