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不倫をしてしまいました。相手は、離婚はしないことになったようなのですが、奥さんが私に対して裁判で慰謝料を請求してきました。150万円を払えという判決が出たので支払ったのですが私だけが支払うのは納得できません。不倫相手に支払いを求めることはできないのでしょうか?
まず、既婚者の方と性交渉してしまうことについては、不貞行為であり貞操権を侵害した行為であるということで、損害賠償の請求が認められることになっています。ですから、慰謝料等が認められてしまって、今回の事案でも実際に150万円の支払いが命じられてしまっているわけです。
この不貞行為に関しては、「共同不法行為」であると言われています。不貞行為とは、男女の関係があるということですので、通常2人でやることになるわけです。その2人ともが不法行為として貞操権を侵害した、つまり、それを共同してやったということで「共同不法行為」といわれています。
共同不法行為の場合に損害賠償(慰謝料の支払い)がどうなるかということをご説明します。
まず、全体の損害額が決められて、それぞれの負担部分(男側が何割、女側が何割)が決まります。その決まった負担分を超えて賠償に応じた場合には、その部分については、もう1人の相手(このケースであれば不倫相手の男性)に対して請求をすることができるといわれております。
ですから、今回の事案ですと150万円を払えという判決が出ていますので、損害額としては全体で150万円となり、その全額を女性が支払ったということになれば、その負担部分に応じて、不倫相手の男性に請求ができる可能性があります。
ちょっと注意が必要なんですが、実際に不倫相手に請求をした時に、支払った金額が高すぎると、「お前が訴訟をうまくやらなかったからこんな金額になったんだ」などと争いになるケースがまれにあります。
このような事態をさけるために、「訴訟告知」というちょっと特殊な手続をしておくと、負けてしまった金額に関する責任に関しては連帯して支払わせるということができますので、その部分に関しての紛争というのは回避できるということになってきます。
もっとも、最終的に男女のどちらがどれくらいの割合で責任を負うべきなのかというところに関しては、裁判所で負担割合というものを決めてもらう必要があるケース多いかと思います。
例えば五分五分で請求をしたり、もしくは「あなたが7割悪いからその分を負担せよ」といったかたちで請求をした場合、相手が「それは違う」といって争いになるケースもあります。そのような場合には、最終的には裁判所で負担割合を決めてもらうことになるでしょう。
以上のとおり、不貞行為の慰謝料は、全部自分で負担しなければいけないというわけではありません。
ただ、実際に不倫相手に請求していくとなると最初の裁判への対応なども含めてどう対応が難しい部分もありますので、一度弁護士の方にご相談いただければというふうに考えています。
それでは今回はこれで終わりです。
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