離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。
ホライズンパートナーズ法律事務所ではみなさまの状況やご希望に応じて、様々なプランをご用意しております。まずはお気軽にご相談ください。
夫婦のみ又は子が全て中学生卒業以上の場合 | 30万円(税込33万円) |
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中学生以下の子がいる場合 | 40万円(税込44万円) |
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特別案件(※) | 50万円(税込55万円)~ |
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※特別案件とは、離婚事件に関連し、暴行、脅迫、強要または「つきまとい等」(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条)に該当する行為の主張がなされる場合等、刑事事件に関与する可能性がある案件または財産分与の対象件数が多数に及ぶ案件等、委任事務処理に特段の労力もしくは時間を要する特別の事情が認められる案件をいいます。
当事務所では裁判所で行われる期日に出席する都度費用をいただくことはしておりません(裁判所まで往復2時間以上かかる遠方の場合は除きます)。
弁護士として職務を行う上で依頼者の方の意向を最大限尊重すべきは当然です。そして、多くの依頼者の方は可能な限りの早期解決を希望されています。そうであるならば、弁護士費用についても、早期解決こそが依頼者の方にとっても、弁護士にとっても利益になると感じられる定め方がされるべきと考えています。
出廷する都度費用が発生するとした場合、この観点からは解決を遅らせて期日を重ねる方が利益になるから、引き延ばしをしているかのような誤解を招きかねない弁護士費用の定め方と言わざるを得ません。
このような考え方から、当事務所では期日に出席する都度費用をいただくことはしておりません。
夫婦のみ又は子が全て中学生卒業以上の場合 | 40万円(税込44万円) |
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中学生以下の子がいる場合 | 50万円(税込55万円) |
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特別案件 | 60万円(税込66万円)~ |
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特別案件の説明及び訴訟の期日に出席する際に都度日当がかかるわけではないこと(往復2時間以上の遠方の場合を除く)については協議・調停での説明をご覧下さい。
着手金と同額 + 経済的利益に応じ、以下の割合で定める金額
300万円以下の場合 | 16%(税込17.6%) |
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300万円~3000万円の場合 | 10%+18万円(税込11%+19万8000円) |
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3000万円~3億円の場合 | 6%+138万円(税込6.6%+151万8000円) |
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3億円を超える場合 | 4%+738万円(税込4.4%+811万8000円) |
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受け取る場合 | 給付を受ける金額 |
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支払う場合 | (相手方の請求額が明示されている場合) (相手方の請求額が明示されていない場合) |
受け取る場合 | 給付を受ける金額 |
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支払う場合 | 相手方の請求を減額した金額 |
受け取る場合 | 過去分及び将来2年分(ただし、給付期限まで2年未満の場合はその時点まで)に相当する金額 |
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支払う場合 | (相手方の請求額が明示されている場合) 過去分及び将来2年分(ただし、給付期限が2年未満の場合はその期限まで)に関し、相手方の請求額から減額した金額 (相手方の請求額が明示されていない場合) 過去分及び将来2年分(ただし、給付期限が2年未満の場合はその期限まで)の3分の1の額を経済的利益とみなす。 |
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