離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。

ホライズンパートナーズ法律事務所

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離婚事件の弁護士費用について

ホライズンパートナーズ法律事務所ではみなさまの状況やご希望に応じて、様々なプランをご用意しております。まずはお気軽にご相談ください。

法律相談

 離婚問題に意欲的に取り組んでいる弁護士が、法的な見地だけでなく、これまでの経験などを元に、充実したアドバイスを行います。

 ご相談は随時承っております。

 お仕事帰りに相談されたいというご希望にお応えして夜間相談も受け付けております。ご相談をご希望の方はお電話または予約フォームからご予約ください。お電話の際は「離婚サイトを見た」とお伝えいただけるとスムーズです。

法律相談料 初回30分まで無料 
2回目~30分5,000円(税込5,500円)
延長15分ごと2,500円(税込2,750円)

※離婚、男女トラブルに関するご相談に限り、初回30分無料です。

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弁護士に依頼する場合の弁護士費用

 離婚についての交渉、調停、訴訟いずれの手続きについても代理人として活動します。

 離婚問題でご相談にいらっしゃる方は、皆さん「離婚に一人で向き合うことは想像以上に大変」とおっしゃいます。

 私たちは、離婚に向き合う皆様のパートナーとして、解決に向けて取り組んでいきたいと考えております。

依頼した場合の費用

 代理人として活動する場合の弁護士費用には、①着手金②報酬金があります。着手金とは事件を始める段階でいただく費用です。報酬金とは事件の成果に応じていただく費用です。
 その他、裁判所に納める収入印紙代などの③実費がかかります。

着手金

協議・調停の場合
夫婦のみ又は子が全て中学生卒業以上の場合 30万円(税込33万円)
中学生以下の子がいる場合 40万円(税込44万円)
特別案件(※) 50万円(税込55万円)~

※特別案件とは、離婚事件に関連し、暴行、脅迫、強要または「つきまとい等」(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条)に該当する行為の主張がなされる場合等、刑事事件に関与する可能性がある案件または財産分与の対象件数が多数に及ぶ案件等、委任事務処理に特段の労力もしくは時間を要する特別の事情が認められる案件をいいます。

NO!出廷日当

 当事務所では裁判所で行われる期日に出席する都度費用をいただくことはしておりません(裁判所まで往復2時間以上かかる遠方の場合は除きます)。

 弁護士として職務を行う上で依頼者の方の意向を最大限尊重すべきは当然です。そして、多くの依頼者の方は可能な限りの早期解決を希望されています。そうであるならば、弁護士費用についても、早期解決こそが依頼者の方にとっても、弁護士にとっても利益になると感じられる定め方がされるべきと考えています。

 出廷する都度費用が発生するとした場合、この観点からは解決を遅らせて期日を重ねる方が利益になるから、引き延ばしをしているかのような誤解を招きかねない弁護士費用の定め方と言わざるを得ません。

 このような考え方から、当事務所では期日に出席する都度費用をいただくことはしておりません。

訴訟の場合
夫婦のみ又は子が全て中学生卒業以上の場合 40万円(税込44万円)
中学生以下の子がいる場合 50万円(税込55万円)
特別案件 60万円(税込66万円)~

特別案件の説明及び訴訟の期日に出席する際に都度日当がかかるわけではないこと(往復2時間以上の遠方の場合を除く)については協議・調停での説明をご覧下さい。

ご依頼いただく事件の着手金・報酬金のほか、以下の費用をご負担いただく場合があります

  • 実費(裁判所に納付する収入印紙や切手代、記録の謄写費用、交通費、通信費等)
  • 手数料(委任事務に付随して戸籍等の取り寄せを行なう場合)
  • 出張日当(往復2時間以上の遠方に出頭する場合)
    ※近距離の裁判所での期日への出席では都度費用をいただくことはありません
  • 別事件のための弁護士費用
    受任は「事件」単位で行い、着手金・報酬金も事件ごとに発生します(関連事件の場合は減額になります)。次のような場合は別事件となります。
     ① 離婚事件とは別に婚姻費用請求や子の監護に関する事件が係属した場合
     ② 交渉から調停、調停から訴訟や審判に移行した場合
     ③ 判決に控訴・上告をした(された)場合や審判に抗告した(された)場合
     ※下級審から引き続いて上級審を受任した場合の報酬金は、原則として最終審のみ発生します。ただし、下級審で(全部もしくは一部)勝訴し、上訴審を引き続いて受任しない場合は、報酬金が発生します。
     ④ 和解や判決後、強制執行を行う場合

報酬金

着手金と同額 + 経済的利益に応じ、以下の割合で定める金額

300万円以下の場合 16%(税込17.6%)
300万円~3000万円の場合 10%+18万円(税込11%+19万8000円)
3000万円~3億円の場合 6%+138万円(税込6.6%+151万8000円)
3億円を超える場合 4%+738万円(税込4.4%+811万8000円)

経済的利益の算定方法

財産分与
受け取る場合 給付を受ける金額
支払う場合

(相手方の請求額が明示されている場合)
 
相手方が主張する請求額を減額した金額

(相手方の請求額が明示されていない場合)
 
財産分与対象財産の5%を経済的利益とみなす。

慰謝料
受け取る場合 給付を受ける金額
支払う場合 相手方の請求を減額した金額
養育費・婚姻費用
受け取る場合 過去分及び将来2年分(ただし、給付期限まで2年未満の場合はその時点まで)に相当する金額
支払う場合 (相手方の請求額が明示されている場合)
 過去分及び将来2年分(ただし、給付期限が2年未満の場合はその期限まで)に関し、相手方の請求額から減額した金額
 
(相手方の請求額が明示されていない場合)
 過去分及び将来2年分(ただし、給付期限が2年未満の場合はその期限まで)の3分の1の額を経済的利益とみなす。

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