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家庭内別居状態では夫の不倫相手に慰謝料請求できない!? 離婚弁護士が解説!

 夫が不倫をして、不倫相手に慰謝料請求をしたところ、夫は家を出て別居することになってしまいました。相手は、私たち夫婦は家庭内別居状態で、既に破綻していたので慰謝料は払わないと反論してきました。私の請求は認められないのでしょうか?

1.婚姻関係が破綻していれば、慰謝料は認められない

しばしば、不貞行為の相手に慰謝料請求した場合に、夫が相手の味方になってしまうということがあったりしますし、このような家庭内別居であったということで反論されるケースもしばしばあるところかと思います。

このような場合どうなのかということなんですけれども、一応、最高裁の判決で、不貞行為の慰謝料請求に関しては重要なものがありまして、「不貞行為をしても、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り不法行為責任を負わない」ということになっています。ですから、不貞行為をした、始めた時期が既に破綻状態にあったということが認定されれば、慰謝料請求は棄却されてしまうということになります。

2.どういう場合に「破綻していた」と評価されるのか?

問題はどういう場合に「破綻していた」というふうに認められるかということなんですけれども、こちらの平成8年の最高裁判決では「別居をしていた」ということが認定されています。

最近の裁判例などを見ても、多くのケースでは破綻をしていたと認められるためには別居が必要であるとされています。逆にいうと、今回のご質問のケースのように家庭内別居状態ではなかなか破綻をしていたとは認定はされないケースが多くなっていると言えます。

多くのケースで婚姻関係が破綻していたかどうかが争われておりますけれども、実際のケースでは認められるのが難しい場合もあるということが言えるかと思います。

3.おわりに

実際どのような形でこちら側が再反論していくのかというあたりは非常に難しい部分もあったりしますので、実際紛争になってしまった場合はぜひご相談いただければというふうに思っています。

それでは今回のご質問は以上で終わりにしたいと思います。

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