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内縁関係の解消でも財産分与できる? 離婚弁護士が解説!

(弁護士 髙井重憲)

 つきあっていた彼氏と結婚式をあげ、同居を始めたのですが、姓を変えたくなかったので婚姻届は出さずにいました。2人で家も買って仲良く暮らしていたのですが、最近うまくいかなくなってしまいました。別れたいと思うのですが、彼名義の家に私の権利はないのでしょうか?

1.内縁とは

1-1.内縁の定義

実際上、姓を変えたくないとか、そういう思いでなかなか入籍までいかずに結婚しているつもりで事実上一緒に暮らしているという方は結構いらっしゃいます。

今回のご相談者の方ですと結婚式まで挙げており、その後実際に同居もしていますので、まさに婚姻の社会的実体としては夫婦だろうと思われるところですが、このように婚姻の社会的実態はあるけれども婚姻届の出されていない状態を法的には「内縁」と定義されています。

1-2.愛人、婚約などとの違い

ちなみに、愛人とか婚約とかそういう似て非なるものがあります。

一般的には愛人とは結婚する気はないということになるかと思いますので、婚姻の意思がないので内縁ではないということです。

また、婚約した状態でまだ一緒に暮らしていないような場合には、やはり共同生活の実体がないということで、内縁としての評価はされないことが多いでしょう。

2.内縁に関する法律上の保護・規制

2-1.認められる事項

内縁に関してどのような法律上の規制もしくは保護がされているかということですけれども、基本的に夫婦関係の一定の実態があるということで法律的には法の趣旨に反しない限りは夫婦と同じような保護を与えていこうということになっています。

一般的には以下のようなものが認められています。

①相互に扶助をする義務
例えば生活費をきちんと払わなければいけないとか、困った時に助けあわなければいけないという義務です。

②貞操義務
内縁関係にある以上は他の異性と性交渉を持ってはいけないという義務です。

③夫婦財産の共有推定
夫婦で取得した財産については共有が推定されます。

④離婚の際の財産分与
離婚の際には財産分与が認められます。

今回のご質問者の方につきましても、家を買って2人でローンを支払ってきたということであればやはり財産分与の規定が類推適用され、家に関しての権利の主張が認めらる可能性が高いと考えられます。

このような場合には裁判所にきちんと財産分与を求める調停を起こして手続きを進めていくことになります。

2-2.認められない事項

他方で、法律上の夫婦と同じようには認められない事項もあります。

①夫婦の同氏
法律上の夫婦であれば同じ姓を名乗らなければなりませんが、内縁ではそのようなことはありません。

②子の嫡出推定
法律上の夫婦の間に産まれた子は嫡出子として推定されますが、内縁ではこのような保護は受けられません。

③相続権
実際どちらかが亡くなってしまった場合に、法律上夫婦でない場合には内縁の配偶者に対する相続権は認められていません。

3.おわりに

内縁の場合には細かいところで実際いろいろトラブルがあります。

保護される場合もあれば保護されない場合もありますので、どのような形で権利を守っていくかという点では難しい部分もありますが、いろいろなパターンの対応がありうるかと思いますので、もしお困りの場合はお気軽に弁護士などにご相談いただければというふうに考えているところです。

それでは今回のご質問に対しては以上になります。ありがとうございました。

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