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離婚調停をすべて代理人に任せられる? 離婚弁護士が解説!

 妻と離婚について話し合いをしてきたのですが、なかなか協議が進まないので調停を申し立てようと思います。ただ、仕事は休めないので、できれば全部代理人に任せたいのですが、そのようにできませんか?

1.調停日は平日のみ

家庭裁判所もいわゆる役所ですので、離婚調停は平日の昼間、午前か午後となっておりまして、土日や夜間はやっていません。

ですので、調停に出席していただく場合には、どうしてもお仕事をされている場合にはちょっと休みをとっていただいたり調整していただくことが必要になってしまうことがあります。

2.原則は本人も出席

家事事件はご本人の身分関係に関するものですので、ご本人の意思が非常に重要であると言われております。そのために原則として弁護士を代理人としてつけた場合であってもやはりご本人にもご出席いただく必要があります。

家庭裁判所での調停にあたっては、調停委員にいろいろと事情をご説明する必要があります。弁護士の方で事前にいろいろお話をうかがって、説明は当然できるわけですけれども、やはり細かい部分等に関してはご本人にご説明いただいた方が適切な場合もございますので、基本的には弁護士がついている場合であっても一緒に同席していただいてご説明をしていただくということが必要になってくるとご理解いただければと思います。

3.どうしても出席できない場合は?

そうはいっても、急な仕事の予定等でどうしても出席できないという場合もあり得ます。

そのような場合については臨時的に弁護士だけで出席をして話を進めるというケースもあります。ただ、そのようなケースは、あくまでも例外であるとご理解いただければと思います。

4.離婚成立の場合は必ず出席しなければならない

特に離婚を成立させる場合は、やはりご本人の意思をきちんと確認する必要がありますので、この時は必ず出席をしていただく必要があります。裁判所はそのように運用しているということです。

5.おわりに

以上お話ししてきましたけれども、調停にどういう形で弁護士が関与できるかとかそのあたりのことも含めて疑問がある場合につきましては、ご説明させていただければと思いますので、まずは一度お気軽にご相談いただければと考えております。

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