港区で離婚弁護士をお探しなら

ホライズンパートナーズ法律事務所

〒105-0003  東京都港区西新橋1-6-13  柏屋ビル9階

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
電話受付時間
平日9:30~20:00

夫からの離婚訴訟で財産分与を求めたい~ 離婚弁護士が解説!

 離婚調停で、離婚自体はお互いに納得したのですが、財産分与の合意ができずに不成立となりました。夫が訴訟を起こしてきたのですが、求めているのは離婚だけで財産分与のことが何も書かれていません。私としては財産分与について判決をしてほしいのですが、どうしたらいいでしょうか?

1.訴訟は、原告(訴えた側)が求めた内容のみ判決が出る

調停がうまくいかない・まとまらなかった場合については、離婚訴訟に移行していく場合があります。ここで大事な点としまして、訴訟については原告(訴えた側)が求めた内容についてだけ判決がされます。

ですから、相手が今回のご質問のように離婚を求めているだけで財産分与については何も判断を求めていない場合、財産分与については判決がでないということになってしまいます。

そうなってしまうと、今回のご質問のように財産分与が争点だった場合については何も解決できないということになりかねません。

2.対応①:反訴で財産分与を求める

離婚についてのみ判決が出て争点であった財産分与については何も解決できないという事態を回避するための方策として反訴を起こすという方法があります。

離婚について争いがなくて財産分与で揉めていたという場合、逆にこちらから離婚と一緒に財産分与を求めて、別に改めて訴訟を起こすような手続というイメージでいいんですけれども、こちらから反訴を起こして離婚と一緒に財産分与を求めていくという手続きをすることが考えられます。

この手続きをしておけば、お互い離婚は合致しているけれども財産分与に関してもこちらが求めているので、そこについて判決が出されることになります。

3.対応②:予備的に財産分与を申し立てる

たまにあるケースですが、「相手が離婚したいと言ってきているんだけれども、こちらとしては出来れば離婚はしたくない。ただ判決で離婚が認められてしまうような場合には、合わせて財産分与もしっかり貰いたい」という場合もあるかと思います。

先ほどの反訴というのも離婚したいということで、互いに離婚に関しては合致していましたが、今回の例では「できれば離婚はしたくない」ということで、違っています。

このような場合どうすれば良いかといいますと、離婚が認められるということを条件として、予備的に財産分与の申立をしておくという方法もあります。

4.おわりに

いずれにしても、訴訟の特殊な手続きの部分もありますので、なかなかご自分だけで対応するのは難しいかと思います。この場合にはやはり弁護士を依頼された方がよいと思いますので、まずはご相談いただければというふうに考えております。

法律相談のご予約・お問い合わせはこちら

03-6206-1078

初回30分無料/オンライン相談対応/担当弁護士選択可能

当事務所では、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。