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相続財産がある場合の財産分与~離婚弁護士が解説!

 最近夫婦関係がうまくいかなくなり、離婚協議をしています。離婚自体は合意できたのですが、財産分与について、夫は、私が父親から相続した2000万円も分与すべきだと言って譲りません。分与しなければならないのでしょうか?

1.前提知識:財産分与とは?

そもそも財産分与とは何ぞやというところですけれども、夫婦で協力して築いた全財産を離婚にあたって清算をする制度です。

ですから、基本的に結婚生活中に蓄えたもの(例えば給与を積み立てたもの等)に関しては財産分与の対象になります。これは特に名義は問わないことになっています。 

2.相続した財産は「特有財産」

今回のご質問で問題になっているのは、相続財産(ご両親などから相続をしたもの)が分与の対象になってしまうのかというところですが、財産分与制度に関連して「特有財産」というものが認められています。

特有財産とは、夫婦の一方が結婚前から持っている財産や、もしくは今回の事案のように相続によって得た財産のことで、この特有財産は例外的に財産分与の対象から外れます。

つまり、親から相続したものに関しては夫婦で協力して作ったものではなくて、まさにその人が個人として得たものだということで、財産分与の対象ではないということです。

3.トラブル事例

今回のご質問の結論としては、相続財産は財産分与の対象でないので、分与する必要はないということになりますが、実際トラブルになっているケースでは、そもそもその一定の財産が特有財産なのかどうかということが争いになっているケースが非常に多くなっています。

例えば、結婚前から持っていた財産がいくらなのか、相続で受け取った財産がいくらなのかという形で争いになったりします。

また、相続で受け取ったものや結婚前から持っていたものが、その後に得た財産と一緒になってしまって、いくらだったのかわからなくなってしまって、争いになっているケースも多くなっています。

実際に財産分与の額を決めていくにあたっては、どのようにこちらの言い分をきっちり主張していくか、その裏付けとなる証拠を確保していくかというところが非常に重要になってきます。

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