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とにかく夫と離婚したかったので、離婚以外の取り決めを何もせず、協議離婚をしてしまいました。冷静になって考えると、やはり財産分与を求めたいと思います。今からでも財産分与を求めることは可能でしょうか?
こちらのご質問については、離婚後の財産分与の請求が可能なのかどうか、また、それらの請求について、期間制限等があるのかどうかという点について検討していく必要があります。
まず、離婚した後でも財産分与の請求は可能なのでしょうか。
こちらは結論としては、可能です。この点は安心してください。
離婚後でも財産分与は請求できますが、無制限にいつまでもできるというわけではありません。当事者間で協議をしても全然成果が上がらない、らちがあかないという場合については、離婚成立から2年以内であれば財産分与を求めることができます。
この「求めることができる」ということの意味ですけれども、口頭で「財産分与してください」と伝えたり手紙を出したりするだけでは足りません。そこは注意をしてください。
調停や審判といった法律上の手続きを使って申し立てをする必要があります。これらの法律上の手続きを2年以内に行ってください。
では、この2年という期間制限を延長することはできるのでしょうか。
この期間制限は、法律的には「除斥期間」という期間といわれておりまして、延長できる性質のものではありません。よって、あくまでも2年以内という期間制限に服することになってしまいます。
このように、本問については本件の相談者さんが離婚してから2年間以内で、またご主人が協議してもなかなか財産分与に応じてくれないという場合であれば、調停や審判を申し立てることによって財産分与を求めることは十分可能であるという結論になってくるでしょう。
細かな事情については、いろいろ皆さんご質問もあろうかと思います。その場合は悩まず、弁護士の方にぜひご相談なさってください。
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