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結婚後に購入し、名義は夫が10分の9、私が10分の1で、ローンは完済しています。夫は、評価が2000万円くらいなので、持分に応じた10分の1の200万円を払うと言っているのですが、納得できません。夫の言い分は認められてしまうのでしょうか?
今回のご質問は、財産分与の問題です。
財産分与というのは、基本的には結婚している間に夫婦で築いた財産を離婚にあたってこれを清算するというのが主たる目的です。
最近は、例えば専業主婦の方の場合であってもやはり家事に関する貢献があるということで、財産分与の割合は基本的には2分の1とされることがほとんどであるとご理解いただければいいかなと思います。
裁判官と話をしましても、それこそプロのスポーツ選手などで何十億円も稼ぐような人であればともかく、基本的には2分の1であると言われています。
繰り返しになりますが、財産分与は基本的には2分の1を前提に清算していきます。
では、今回のご質問のように不動産の持分割合が2分の1でないとき、登記上10分の9対10分の1となってしまっている場合どうなるのかということですけれども、特に難しく考える必要はありません。
それぞれの持分の2分の1が財産分与の対象になると考えていただければいいでしょう。
夫の持分(10分の9)と妻の持分(10分の1)の各2分の1ずつ
= 20分の9 + 20分の1
= 20分の10
= 2分の1
⇒結局は2分の1の分与を請求可能
ちょっと書いてみましたけれども、最終的には2分の1の分与を請求することができるという考え方になります。
今回のご相談であれば、夫がそままマンションに住み続けたいのであれば「半分の1000万円払ってください」ということになるでしょう。
そんなに払えないということであれば、マンションを売却して、そのお金を半分に分けるという形が基本的な分与のあり方ということになります。
不動産の財産分与については金額が大きいので割合等でもめることが多いですけれども、基本的に結婚後の給与等で全額返したという場合であれば、このような考え方になるでしょう。
そうではなくて、例えば相続したお金で払ったとか、もしくは親から援助を受けてだいぶ金額に開きがあるとかそういった場合には、2分の1でなくなる可能性もありますけれども、そのような場合も含めて、どうなっていくのかというあたりは具体的なケースに応じてご相談いただければというふうに思います。基本的には2分の1というところをお考え頂ければいいかなと思っているところです。
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