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夫の借金で離婚。財産分与で気をつけることは? 離婚弁護士が解説!

(担当弁護士 髙井重憲)

 夫が会社経営に失敗し、多額の借金を背負ってしまいました。住む場所がなくなるのは困るので、離婚して、自宅マンションを財産分与してもらおうと思っています。住宅ローンは既に完済しているのですが、何か気をつける必要がありますか?

1.財産分与の権利と債権者の権利

ご主人の生活によって借金を抱えてしまう、例えば今回のように会社経営に失敗してしまったような場合ですと、やはりそれが家族に対して非常に大きな影響を及ぼすということがあります。そこで住む場所だけでも確保したいので財産を移転させようということで、離婚をして財産分与をするというケースもあったりします。
 
ここでちょっと注意が必要な点としまして、財産分与というのは配偶者(典型的には奥さん)の権利といえるわけですが、他方でこの財産分与の権利が債権者(借金をしている相手方、お金を貸してくれている人)の権利とぶつかる場合がしばしばあります。

この場合に債権者が「詐害行為取消権」というものを行使して、今回のようにマンションを財産分与で所有権移転したような場合、それを取り消そうとしてくる可能性があるというところを注意してください。

2.「詐害行為取消権」とは?

詐害行為取消権とは何か?というところを簡単にご説明します。

借金をしている人が財産隠しをしようとした場合、何でもかんでも動かしてしまえばいいとうわけではありません。

「詐害行為取消権」とは、自分が債務超過であることが分かっていて財産を移転させた場合には「それは無効だから戻せ」という権利が債権者に認められているというものです。

3.財産分与が「詐害行為」になる?

どういう場合に財産分与が詐害行為になるのか?ということについては、最高裁の判例で基準が設けられております。

(最高裁昭和58年12月19日判決)
民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分と認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消の対象となり得ないものと解するのが相当である

端的に申し上げますと、まず不相当に過大であるということが必要で、さらにそれが財産分与という名前を借りて財産処分をした(典型的には財産隠しをした)と評価できるような場合には詐害行為であって取消ができるけれども、そのような事情がない場合には原則として詐害行為には当たらない、とういのが一応、最高裁の基準です。

4.考慮される要素

では実際の事案ではどういうところが問題要素として評価さるかというところですけれども、大きく分けると3点が挙げられます。

要素①:離婚の実態及び時期

まず、離婚をちゃんとしなければいけないというのがあります。当たり前ですが、仮装離婚だとやはり駄目だということになります。実際に離婚をする必要があります。

要素②:財産移転の時期

財産を移転した時期と離婚した時期がどのくらい近いのか、もしくはずれているのか、そのあたりのタイミングの問題があるかと思います

要素③:分与対象財産の金額

先ほどの最高裁で「不相当に過大かどうか」という話がありましたので、その分ける対象の財産がどのくらいの価値を持っているのかというあたりが考慮される事情ということになってきます。

おわりに

いずれにしても、取り消されてしまいますと「財産を戻せ」ということになり、その後は破産するのかどうか等、いろいろな次のステップで問題となってきます。ですので、実際に動かされる前に弁護士なり専門家にご相談いただいた方がいいのではないかと考えているところです。

今回は、以上、財産分与と詐害行為に関してお伝えいたしました。

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