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離婚調停とは?
もう怖くない!弁護士が教える不安解消10のポイント

 あなたは離婚調停について、怖いもの、とか、嫌なもの、という風に思っていませんか?

 離婚したいと思って話し合いをしていてもなかなか話が進まず、離婚調停をしないとなのかなぁとは思っていても、なんとなく気後れしてしまう。

 もしくは、話し合いをしている中で相手から、「だったら調停だ!」と言われて、調停は困るから相手の言うとおりにしないとなのかなぁ・・・と悩んでしまう。

 もちろん、離婚調停を経験したことがない、という方がほとんどでしょうから、不安を感じてしまうのは当然でしょう。

 ただ、離婚調停に過剰な不安を感じる必要は全くありません。

 私たちは離婚問題を数多く扱う弁護士として数多くのご相談をしていただいていますが、離婚調停に不安を感じられている方が、不安に感じるポイントは10個にまとめることができると考えています。

 そこで、このページでは実際にご相談にいらっしゃる方が、離婚調停に関してよく質問されることを中心に、せめてこれだけは知っておいて欲しい、という離婚調停のポイントをお伝えしています。

 ご相談者の方と接する中でまとまったポイントですので絶対にお役立ていただけるものと自負しています。実際にご相談にいらした方の中には、ここでご説明したようなことをふまえて、離婚調停を有効に活用して、離婚問題を解決された方も数多くいらっしゃいます。

 ぜひ参考にしてみてください。

離婚調停とは、裁判所で行われる離婚についての話し合いです。

 まず、離婚調停とは、一言でいってしまえば、家庭裁判所で行う離婚のための話し合いのことです。

 ここで注目して欲しいポイントは、「話し合い」ということです。

 調停とか、裁判所と聞くとなにか物々しく聞こえるかもしれません。でも、その実態はあくまで話し合いです。今までやってきた話し合いを、場所を変えて続けるということとそんなに変わるわけではありません。

 まずは、単なる話し合いなんだ、ということをちゃんとご理解いただきたいと思います。

同意しなければ強制的に離婚させられることはありません。

 離婚調停は裁判所で行われるとなると、なんとしても勝ちたい!とか、負けてしまうんじゃないか、と思ってしまうかもしれません。

 ただ、先ほども言いましたが、あくまでも離婚調停は話し合いです。裁判所で行う手続ではありますが、裁判のように勝ち負けを決める手続きではありません。お互いがそれぞれの言い分を伝えた上で、離婚することや離婚の条件などについて合意ができた場合に、はじめて離婚が成立します。

 逆に言えば、いくら調停の席で離婚を勧められたり、離婚の条件を下げるように言われたとしても、当事者が納得せずに拒否していれば調停の手続きでは離婚になってしまうということはありません。

 結論から言ってしまうと、どんなに説得されても納得がいかないときは拒否すれば従う必要はない、ということです。あまり難しく考えずに、とりあえずは話をしてみる、くらいの気持ちで考えていただければ良いかと思います。

裁判所で行われますが、実際に話をする場所は普通の部屋です。

 もっとも、そうはいっても裁判所なんて・・・と思われるかもしれません。

 ただ、裁判所で行われるといっても離婚調停はテレビドラマで見るような法廷で行われるわけではありません。

 話をする場所はあくまでもどこにでもある会議室のような部屋です。

 部屋の中に男性と女性の調停委員が二人いて、基本的にはこの調停委員に対して話をしていくことになります。

 法廷のように裁判官が高い位置に座っていて、その裁判官に向かって話をする、といったことはありませんので、通常の会話のように話をすることができると思います。離婚調停と言ってもそれほど緊張せずに話をすることができるでしょう。 

非公開の手続なので、秘密は守られます。

 また、裁判所で行う手続きではありますが、手続きは非公開です。

 裁判の場合には、憲法で手続きを公開しなければならない、とされていますので傍聴席のある法廷で手続きが行われますが、離婚調停の場合には先ほども言ったように通常の会議室のような部屋で手続きが行われます。そのため、第三者が調停を見たりすることはできませんし、調停の記録を見るということもできません。

 調停委員には守秘義務が課せられていますから、調停委員から秘密が漏れることも通常はありません。

 つまり、離婚調停を行っていることはご本人が言わなければ他の人が知ることは基本的にはありません。離婚調停は裁判所で行う手続きではありますが、このように秘密は守られますから安心して利用することができます。

調停委員を通じて話をするので相手と直接会うことは基本的にはありません。

 離婚調停を行うメリットの一つとしてあげられるのは、離婚調停の場合には話し合いを行う中で相手方と直接顔を合わせることは基本的にはないという点が挙げられます。

 離婚調停では、相手方と直接話をするのではなく、調停室に交代で呼ばれ、調停委員に対してこちらの意見を伝えていくことになります。基本的には調停委員を介しての話し合いになりますから、直接相手方と会う必要はありません。

 また、裁判所の中では、待合室も別に用意されていますし、場合によっては来る時間をずらしてもらうことで顔を合わせないようにすることもできます。

 暴力や暴言の被害にあっていて、相手方と顔を合わせたくないという場合も多いかと思いますがこのようなシステムになっていますから安心して利用することが可能です。

 なお、話し合いの結果お互いが合意できた場合には、その内容を確認するときに部屋の中で同席するように求められることもあります。これは、お互いが合意した内容が間違いないかを確認するためなのですが、弁護士が代理人になっている場合には、弁護士だけが相手方と同席することで確認を行うことも可能です。

調停が成立した場合、約束が守られなければ差押えが可能になります。

 離婚調停を利用する大きなメリットとして、離婚調停で合意が成立した場合にはその合意の内容を裁判所が調停調書というものにまとめてくれるという点が挙げられます。

 これは裁判所が公的にその合意の内容を認めたということですので、裁判所の判決と同じ効力を持っています。そのため、例えば養育費を毎月5万円支払うという合意を離婚調停でしたにもかかわらず、相手方が支払わなかった場合にはその調停調書に基づいて相手方の給与や預金などの資産を差し押さえることができます。

 協議離婚であった場合には差し押さえをできるようにするためには改めて公正証書を作る必要がありますが離婚調停の場合にはそのような必要がありません。離婚調停自体、公正証書を作るよりも安い費用で利用することが可能ですから、 差し押さえができるようになるということは非常に大きなメリットと言えるでしょう。

離婚調停の利用の仕方は簡単です。

 離婚調停を利用する場合、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

 ただ、裁判所に申し立てをすると聞くと大変な手続きと思われるかもしれませんが離婚調停を申し立てる方法は決して難しいものではありません。

 まず、添付書類として戸籍謄本が必要になりますのであらかじめ取り寄せる必要があります。そのほか、離婚と同時に年金分割の申し立てをする場合は「年金分割に関する情報提供通知書」というものをあらかじめ取り寄せておく必要があります。

 必要な書類が揃ったら、家庭裁判所に出す申立書を準備することになります。これは家庭裁判所で書式が用意されています。弁護士に依頼せずに自分で申し立てをするケースも多いので家庭裁判所で複写式の簡易な申立書が準備されていることも多いです。

 この申立書に本籍や住所、名前、生年月日などの情報や、調停で求める内容、例えば離婚の他に慰謝料を求めるのか財産分与を求めるのか未成年の子がいる場合にはどちらが親権者になることを希望するのか、といった内容を記載することになります。

 これらの必要事項を記載した後、必要書類と一緒に収入印紙と切手を提出することで申し立ては完了します。

離婚調停の申立に必要な費用は3000円程度です。

 申立の手続きは先ほど書いたとおりで、申立書と戸籍謄本などの必要書類と収入印紙などを提出すれば完了します。もっともここで気になるのは費用はどれくらいなのかということかと思います。あまりに高いと気軽に利用するということはできないでしょう。

 この場合の費用については、まず申し立てにあたって収入印紙を納める必要がありますが一件について1200円とされています。

 また裁判所から相手方に呼び出し状などを送るために切手を納める必要がありますが、これについても大体1000円くらいとされていることが多いです(具体的な金額は裁判所によって異なりますので、正確な金額は申し立てるときに裁判所に確認をしてください)。

 例えば協議離婚をしてその内容を公正証書に作成する場合、数万円の手数料がかかることも珍しくありません。それと比べても離婚調停に必要な費用はかなり低くなっていると言えるでしょう。 

離婚調停を申し立てるとどんな流れになるの?

 離婚調停を申し立てた後、具体的にどのような形で手続が進んでいくのかを確認しておくといいでしょう。

離婚調停の流れ

申し立て

期日の決定

相手方へ呼出状の送付

第1回 期日

第2回 期日



第〇回 期日

  

成 立

不成立

 

 

 

  • 1

    期日の決定

 調停を申し立てると、しばらくして裁判所から連絡が入り、第1回目の期日が決まります。概ね申立から1ヶ月から1ヶ月半程度の時期に指定されることが多いですが、混雑状況等によってはもう少し先になることもあり得ます。

  • 2

    呼出状の送付

 期日が決まると、裁判所から相手方に呼出状が送付されます。

  • 3

    期日

 先ほども書きましたが、調停は、話し合いを行うための手続きですので、テレビドラマで見るような法廷ではなく、会議室のような部屋で行われます。

 裁判所が選んだ2人の調停委員(男女それぞれ一人)が事件を担当し、双方から話を聞いて意見の調整に取り組みます。
通常は、双方が同席することはなく、交互に部屋に呼ばれて意見を聞かれることになります(相手方が話しをしている間は控え室で待機することになります。)。 

 一回で終わることはほとんどなく、次回からは概ね1ヶ月から1ヶ月半に一度程度のペースで期日が行われます。

  • 4

    調停の成立・不成立

 離婚調停は、特に回数が制限されているわけではありません。

 そのため、絶対にお互い合意できないことが明らかな場合には1回や2回で不成立となることもあり得ます。逆に、条件がなかなか折り合わないけれど、話し合いでの解決の見込みがある場合には1年を超えるようなケースもあり得ます。

 統計によると、半年間(4回程度)で調停が成立するか、または成立の見込みがないということで不成立という形で調停手続きは終了することが多くなっています。

離婚調停をするデメリットも一応確認しておこう。

 ここまで見てきたように、離婚調停自体はそれほどおそれるようなものではない、ということはご理解いただけたかと思います。

 ただ、当然ながら、離婚調停にもデメリットが一部ありますので、その点はしっかり確認しておきましょう。

  • 1

    時間がかかる

 最も大きなデメリットとしては、協議離婚と比べればどうしても時間がかかってしまう点が指摘できます。

 裁判所の期日の調整が必要なため、調停の期日が入るのは1ヶ月ないし1ヶ月半に1回程度となってしまいます。そのため、スムーズに進んだとしても、数ヶ月間はかかってしまうことは覚悟していただく必要があります。

  • 2

    実施日が平日日中のみである

 また、期日には基本的には本人が出席する必要があります(これは弁護士を代理人としている場合でも基本的には同じです)。

 調停が行われるのは平日の日中だけですので、仕事を休む必要が出る等の負担も生じてしまう点がデメリットといえるでしょう。

  • 3

    相手方の住所の裁判所で行われる

 離婚調停を申し立てる場合、基本的には相手方の住所を管轄している家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

 そのため、仮に相手方が遠方に住んでいる場合、こちらが遠方の家庭裁判所まで出向かなければならない、といった点がデメリットになってくるといえます。

 もっとも、最近では直接出向くほか、電話会議の方法で調停を行うことも認められるようになりました。

 このような方法を活用して、出来る限り負担の少ない形で離婚調停を利用することが可能であるといえるでしょう。

まとめ

 ここまで見てきましたが、離婚調停についてご理解いただけたのではないかと思います。

 離婚の話し合いがなかなかスムーズに進まない場合、裁判所という公的な機関に間に入ってもらって話し合いを行うことで、議論が解決に向けて動き出していく、ということはよくあることです。

 実際には裁判所で行う手続ではありますが、それほど難しいものでもありませんし、金銭的な負担もほとんどなくご利用いただけます。

 話し合いが進まないと迷う必要はありません。ぜひ積極的に離婚調停を活用して、人生の再出発に向けて動き出してみてください。

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