離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。
調停申立書が完成し、必要な書類がそろったらいよいよ申し立てです。
離婚調停は調停申立書と必要書類を管轄の裁判所に提出することで申立ができます。
ここでは、調停申立書の提出方法について説明します。
一番間違いのない方法は、家庭裁判所に持参して提出する方法です。万が一書類に不備があった場合でも受付の担当者が教えてくれますし、印鑑を持っていればその場で訂正することもできます。
以下では、主として東京家庭裁判所に持参する場合を説明していますが、他の裁判所でもほぼ同様ですので、参考にしてみてください。
なお、申立をするのはどこの裁判所でもいいわけではありません。どこの家庭裁判所に申立をすればよいかは関連記事をご覧ください。
当然ですが、申立書(2通、裁判所と相手方の分です)、添付書類(戸籍謄本など)、付属書類(事情説明書など。裁判所によって異なります)、は必ず持っていきましょう。原則として提出した書類は返してもらえませんので、自分用の控えをコピーしておきましょう。
収入印紙の金額、予納郵券の金額はこちらのページ(▶離婚調停の申し立てにかかる費用【2019年11月更新】)を参考にしてください。
東京家庭裁判所では地下のコンビニで印紙・郵券を購入することもできます。なお、印紙には割印をしてはいけません。
印鑑を持っていけば、万が一書類に誤りがあった場合でもその場で訂正することができます。認印で構いませんが、申立書に押したものと同じ印鑑を持参しましょう。
事案によっては、窓口で追加資料の提出を指示されることがありますので、メモ用紙と筆記用具があるとよいでしょう。
東京家庭裁判所の受付時間は、平日の8時30分~12時と13時~17時です。また、月曜日・水曜日・金曜日は17時~19時30分まで申立ができます(2018年1月現在)。
裁判所によって昼休みの時間や夜間受付など若干の違いがありますが、どの裁判所でも受付開始は8時30分ないし9時、終了時間は17時となっていることが多いです。
なお、週末や夕方は混雑する傾向にあります。午前中は比較的空いていることが多いでしょう。
①手荷物検査
東京家庭裁判所では、手荷物検査が実施されています。係員の誘導にしたがい入館しましょう。
現在、多くの裁判所で手荷物検査が実施されていますが、支部や出張所では手荷物検査のないところもあります。
②家事事件受付係で書類を提出する
裁判所に入ったら、家事事件受付係へ向かいましょう。東京家庭裁判所の家事事件受付は1階にあります。
■フロアマップ
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/madoguti/kasai1f/index.html
家事事件受付係の入り口に番号札の発券機がありますので、番号札を取って待合スペースで待ちます。多いときは10人以上待っていることもあります。
自分の番号が呼ばれたら、窓口の担当者に持参した書類を渡します。その場で書類を簡単にチェックされたあと、再度待合スペースで待っているよう言われます。その間に担当者が申立書の内容を詳しく確認します。通常は10分程度かかります。
内容によっては追加の書類提出を指示されることがあるので、忘れずメモをとりましょう。
③受付カードをもらう
書類の確認が終わり、申立が受理されると「受付カード」が交付されます。受付カードには、事件番号と担当係・担当係の連絡先(電話番号・FAX)などが記載されています。
今後、裁判所に連絡をするときには事件番号を伝えて連絡をすることになりますので、なくさないようにしましょう。
窓口での受付は平日のみですので、書類提出のためだけに仕事を休めないという方もいらっしゃるでしょう。あるいは裁判所が遠方でわざわざ交通費と時間をかけるのはもったいないというケースもあるでしょう。
そのような場合は郵送での提出をおすすめします。
なお、提出書類は原則として返却されません。必ず自分用のコピーをとっておきましょう。
書類 | 備考 | |
---|---|---|
① | 調停申立書 2通 | 裁判所と相手方の分です。 |
② | 添付書類 | 戸籍謄本、年金分割の情報通知書(年金分割を求める場合)などです。 |
③ | 附属書類 | 事情説明書、連絡先の届出書など。裁判所によって違います。 |
④ | 収入印紙 | 離婚調停の場合は1200円です。小さめの封筒などに入れて提出するか、申立書に貼付して提出します。割印はしてはいけません。 |
⑤ | 予納郵券 | 切手の金額・内訳はこちらのページを参考にしてください(▶離婚調停の申し立てにかかる費用【2019年】)。小さめの封筒などに入れて提出するとよいでしょう。 |
書類 | 備考 | |
---|---|---|
① | 申立書のコピー | 申立書のコピーに「受付印を押して返送してください。受付カードがある場合は同封してください」とメモを書いておくと、受付後に受付印を押した申立書のコピーや受付カードを返送してくれます。このようにしておくと、事件番号や担当係を速やかに確認することができるので便利です。※裁判所によって扱いが異なるケースもあるようです。 |
② | 返信用封筒(切手を貼り、宛先に自分の住所・氏名を記載しておく) |
書類の順番に特に決まりはありませんが、上記①②③の順に並べ、④収入印紙と⑤切手はそれぞれ小さめの封筒等に入れておくと裁判所の担当者が確認しやすいでしょう。
とくに封筒の大きさに決まりはありません。書類が入れば大丈夫です。また、申立書類は折り曲げて入れても全く問題ありません。
後述のレターパックでも構いません。
普通郵便でも申立はできますが、重要な書類ですし、印紙や切手などの金券も同封するので、簡易書留やレターパックなど記録の残る方法で郵送したほうが安心です。
■簡易書留
簡易書留で送る場合は、封筒の表に「簡易書留」と朱書きし、郵便局の窓口で差し出します。料金は普通郵便料+320円です。
■レターパック
レターパックは郵便局のほか一部のコンビニ(ローソン、サークルK・サンクス、ミニストップなど)でも購入できます。ポストにそのまま投函できるので郵便局の窓口へ行く時間がないという方はこちらを利用するとよいでしょう。
レターパックには370円の「レターパックライト」と520円の「レターパックプラス」の2種類がありますが、どちらでも問題ありません。当事務所で申し立てをする際はレターパックライトを利用しています。