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離婚調停の申立に必要な書類とその取り寄せ方は?

 離婚調停を申立てるためには必要な書類を揃える必要があります。
ここでは、これらの書類の取り寄せ方をご紹介します。

 まず、離婚調停に必要な書類です。
 離婚調停を申立てするときには

1)申立書と付属書類
2)戸籍謄本

が必要です。

 また、離婚調停で年金分割を求める場合は、この他に、

3)年金分割のための情報提供通知書

が必要になります。

1.申立書と付属書類の取り寄せ方

 まずは離婚調停の申立書とその付属書類についてです。

 離婚調停の申立書とその付属書類の取得方法は、家庭裁判所に行ってもらってくる方法と、裁判所のホームページからダウンロードする方法との2つがあります。

 まず、家庭裁判所に直接行って申立書をもらう方法があります。

 家庭裁判所に行くと申立窓口や相談窓口といった場所がありますので、そこで申立書が欲しい旨伝えていただくと、申立書をもらうことができます。

 この際、申立書自体はどこでも共通ですが、付属書類については裁判所によって書式が異なる場合があります。ですから基本的には調停を申し立てる家庭裁判所で書類を受け取るようにして下さい。

 ※離婚調停をどこの家庭裁判所に申し立てるかはこちらのページをご覧下さい。

次に、裁判所のホームページからダウンロードする方法です。

 申立書の書式は全国共通で、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/14m-fuufukankei.pdf

 上の書式をご覧いただければわかるかと思いますが、離婚調停は正式には「夫婦関係調整調停」と呼ばれます。この正式名称で検索していただくと、見つけやすいです。

 一方で、申立書の付属書類の書式は各裁判所によって異なります。
 ですので、ダウンロードで取り寄せたい方は、まずはご自身が調停を申立てる家庭裁判所ホームページで付属書類がダウンロードできるかを調べる必要があります。

 首都圏の裁判所の書式は以下のリンクから取り寄せることができます。

調停申立書・付属書類 ダウンロード

2.戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

 離婚調停を申立てるにあたって、「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」が必要となります。

 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、本籍の市役所・区役所・町村役場に直接行ってその窓口で取得する方法と、郵送で取得する方法、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得する方法などがあります。

 本籍地がどこだったか忘れてしまっている場合があるかと思いますが、この場合は、まずはご自身の住民票を取り寄せてください。そこに本籍地が記載されています。

 本籍地の役所や出張所などに直接行って戸籍謄本を取得する場合、備え付けられている書類に必要事項を記載し、窓口に提出することで受け取ることが可能です。最近は個人情報保護の観点から、窓口で身分証明書を確認されることがありますので、忘れずに持って行きましょう。

 また、本籍地が遠方の場合や窓口が開いている時間に行くことができない等の理由で、家族などの第三者に取得を依頼することも可能です。この場合は、委任状が必要になりますので、予め準備をしておきましょう。

 委任状は例えば次のような内容になります。右のような書式で、委任者の欄にはあなたの住所とお名前を記入して押印していただき、受任者の欄には実際に窓口に行ってもらう人の住所、氏名、生年月日を記載します。

 なお、役所によっては委任状の様式が決められている場合があります。事前にホームページなどで確認しておきましょう。

委任状

平成30年〇月○日

○○区長 殿

 委任者 住所 ○○県○○市・・・
     氏名 ○○ ○○ (印)

 私は、以下の人に私の戸籍全部事項証明書1通の取得を委任します。

 

 受任者 住所
     氏名
     生年月日

 

 また、戸籍謄本は郵送で取得することも可能です。
 戸籍を郵送で取得する場合、まず請求用紙を各役所のホームページからダウンロードします。

 そして、記入した請求用紙に、手数料450円の定額小為替(郵便局で購入が可能です)、切手を貼った返信用封筒、身分証明書のコピー等を同封して本籍地の役所窓口に郵送することとなります。

 また、最近では、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得できる場合もあります。
 コンビニでの戸籍謄本の取得についてはこちらのページでご確認ください。

 https://www.lg-waps.go.jp/01-01.html

3.年金分割のための情報通知書

 最後に、「年金分割のための情報通知書」の取り寄せ方法です。
 離婚調停とあわせて、年金分割の申立ても行う場合、こちらの書類が必要となります。

 情報通知書を取得するには、「年金分割のための情報提供請求書」と共に、①国民年金手帳または基礎年金番号通知書、②戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を、お住まいの地域を管轄とする年金事務所に提出することとなります。

 ここでも戸籍が必要なので、調停申立ての際にも戸籍を提出するために、戸籍は2通取得しておく必要があることにご注意ください。

 情報提供請求書も、年金事務所の窓口に行くか郵送で取得するという2つの方法がありますが、書式が複雑なため、直接窓口に行って教えてもらいながら書き上げることをおすすめします。

 身分証明書と印鑑(シャチハタでないもの)、上記①②を持って、年金事務所まで行き、情報提供請求書を書き上げて提出することとなります。

 請求書を提出した後、情報通知書が郵送されてくるまでの時間はまちまちですが、1か月程度かかることもあります。取り寄せに時間がかかる場合、先に離婚調停を申し立てておいて、後から情報通知書を提出することも可能です。

 また、調停申立てを思い立ったばかりで別居はしていないため、自宅に郵送されると困るという方は、情報通知書を年金事務所で受け取る方法などありますので、窓口でご相談していただければと思います。

まとめ

必要書類の取り寄せについて、お分かりいただけましたでしょうか。
書式が決まっていることが多く、一見すると複雑ですが、ひとつひとつ着実に準備を進めていっていただければと思います。

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