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今回は、モラハラの被害に遭われている方に、これだけは注意してくださいということをお伝えしたいと思います。
言い方を変えれば、禁止事項、絶対にこれだけはやらないでください!ということです。
禁止事項は2つあります。
当たり前だと思われるかもしれませんが、不貞行為と暴力です。これらは、やってしまうといわゆる「有責配偶者」とよばれてしまうような行為で、もしこれをやってしまうと大変なことになりますので絶対にやめてくださいということをぜひともお伝えしたいと思います。
ちなみに、有責配偶者とは「夫婦関係を破綻させたことに対してもっぱら責任がある人」と定義をされますけれども、典型的には不貞行為をしてしまった場合ですとか、DVをしてしまった場合には、有責配偶者になります。
モラハラの被害に遭われている方は非常に辛い思いをされています。それはよくわかります。夫からのモラハラにしても、妻からのモラハラにしても、家庭内で毎日のことですから非常に精神的に追い詰められていきますし、非常に辛いです。
辛くなってくると、外にはけ口を求めて、例えばドラマのつまらないワンシーンみたいですけれども、「最近妻とうまくいってなくて・・・」というような形で他の女性と仲良くなってしまったり、もしくは他の男性に惹かれてしまうということもあり得ます。
もしくは、家の中でなじられたときについカッとなって切れてしまって殴ってしまうことも起こり得ます。
つまり、このような不貞行為や暴力は、普段モラハラの被害に遭われていて、辛い思いを抱えている人だからこそ起こしてしまう可能性が高いと言わざるをえません。
実際にご相談を受けている中でも、何度も何度も「殴らないでくださいね」とか「他の女性がいても不貞行為をしないでくださいね」ということを申し上げていても、結果的にそのようになってしまうケースも残念ながらあります。
そうなってしまうと何が問題かというと、離婚が困難になります。
離婚できないというと誤解があるんですけれども、結局裁判では離婚が認められにくくなります。
よく別居期間という言葉を聞くことがあるかと思います。離婚するためには、例えば3年~5年別居しましょうと言われたりします。これが、有責配偶者であることによってその要求される別居期間が、ぐんと長くなります。
実際の裁判例で問題になっている事例ですと、別居15年という例もあったりします。
また、未成熟子がいる場合は離婚が認められません。未成熟子とは、自立できる歳までの子どものことです。したがって、基本的に子供が成人するまでのあいだは離婚できません。
このように、不貞行為や暴力によって「有責配偶者」となってしまうと、離婚に向けたハードルが非常に高くなってしまうのです。
有責配偶者からの離婚請求に関してより詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
別項でも書いておりますが、モラハラ妻やモラハラ夫は、基本的にはこちらが離婚をしたいといえば、「離婚してあげないよ」という対応をする人たちですので、協議や調停で離婚することは難しいケースが多いです。
ですから、有責配偶者になってしまうことによって、離婚するためのハードルがぐんと上がってしまって、長期間離婚できないという事態になってしまいます。
そういうことも含めて、暴力と不貞行為は絶対にやってはいけないということを繰り返しお伝えしたいところです。
モラハラ妻とかモラハ夫というのは、不貞行為や暴力があったりすると、相手を責める材料が増えるわけですから、大喜びします。モラハラもエスカレートしていきますから、本当に家庭内でますます辛くなりますし、何もいいことはありません。
もし耐えられなくなりそうで、殴ってしまいそうな不安があるような追い詰められ方をしてしまったような場合には、別居を検討していただいたほうが良いかもしれません。
また、不貞行為に関しては、一応、最高裁では婚姻関係が破綻した後であれば大丈夫だという判断になっています。ですので、不貞行為をしてしまいそうだと思ったら、せめて別居してきちんと破綻させて、もう離婚するんだという前提で動いてからそういった関係に至るというようにして下さい。
繰り返しになりますが、有責配偶者にならないために、不貞行為とDVは絶対にやめてください!
不貞行為やDVを相手がすることはモラハラ妻やモラハラ夫からしてみると大好物です。モラハラの人たちは相手を苦しめたいわけですから、相手を苦しめる手段というのが有責配偶者になることによってぐんと増えます。
不貞行為や暴力は、モラハラ妻(夫)に自分を追い詰める手段を与えるだけなんだというところをぜひ心に留めていただいて、絶対にしないということを覚悟していただきたいと思います。
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