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不倫して出て行った夫からの離婚請求も認められる?~別居3年の場合~離婚弁護士が解説!

 夫が不倫をして、家を出ていってしまいました。先日、夫から久しぶりに連絡があり、話をしたところ、「3年も別居していて裁判になれば離婚は認められるからあきらめて離婚しろ」と言われました。私は離婚に応じるつもりはないのですが、夫が勝手に不倫をして出ていったのに、裁判になった場合、離婚は認められてしまうのでしょうか?

1.離婚が成立するための条件

今回のご質問は、非常に身勝手な夫に振り回されてしまっている女性からのご質問とうことですけれども、前提として、まず離婚が成立するためには何が条件となるかということをお伝えしたいと思います。

1-1.話合いで合意する

まずは、お互いが離婚について合意することが必要になってきます。調停でも協議離婚でも基本は話し合いということになりますので、お互いが離婚について話し合いをして合意ができればその段階で離婚ということになります。

1-2.裁判で離婚を認めてもらう

ただ、今回のご質問のようにご本人が「離婚したくない」という意思が固い場合に離婚が認められるためには、裁判を起こして判決で離婚を認めてもらうということが必要になってきます。

ただし、裁判の場合、なんでもかんでも訴訟を起こせば離婚が認められるとうわけではありません。では、どのような場合に裁判で離婚が認められるかについて、次項でお伝えします。

2.判決で離婚が認められる要件

判決で離婚が認められるためには法律(民法770条)で要件が定められております。

今回のケースでは別居期間についてご主人が話をされているようですけれども、別居が長期化してくる場合には、離婚理由のひとつとして決められている「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとうことで評価がされて離婚が認められる可能性が高くなってくるといえます。

2-1.原則:有責配偶者からの離婚は認められない

今回のケースで問題となるのは、別居が長期化してきた場合、不貞行為をした方からの離婚請求であっても離婚が認められてしまうのか?という問題です。

今回のように3年間という別居期間がありますと、通常であれば、場合によっては裁判所が離婚を認める可能性があるかなあというところですけれども、有責配偶者からの離婚請求の場合には、原則として離婚は認められないと法律上定められております。

ただ、一切認められないわけではなくて、例外的に離婚が認められる場合があります。

2-2.有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの条件

有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる場合の要件は3つあると言われております。これは最高裁で示している基準です。

①長期間の別居
②未成熟子(典型的には成人をしていない子ども)がいないこと
③相手方配偶者が、精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれないこと

ここで問題の「長期間の別居」とはどのくらいなのかということなんですけれども、実際に裁判で問題となった事案では15年で離婚が認められているケースがあります。最近の裁判例の傾向ですと10年ぐらいが一つの目安です。徐々に短くなってきているのではないかという意見もあるようですけれども、やはり確実に離婚が認められる可能性が高まるという意味では10年程度が一つの目安となってくると思います

2-3.検討:今回のケースでは?

今回のご質問で考えますと、まだ別居3年ということですので、裁判で離婚が認められるというのは難しい、つまり、今回のご相談者の方の立場ですと、まだしばらくは裁判で離婚は認められない可能性が高いと考えられます。

もっとも、いつまでも別居をしていても、例えばこのままの状況であと10年経ったような場合には離婚が認められてしまう可能性もあるところですので、どこかのタイミングで良い条件で離婚ができる場合があれば、離婚を考えられてもいいかもしれません。

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