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子どもが生まれた直後に夫が不倫をして、家を出て行ってしまいました。先日、夫から久しぶりに連絡があり、『12年も別居していて子どもも中学生になるのだから、裁判をすれば離婚は認められる。あきらめて離婚しろ』と言われました。私は離婚に応じるつもりはないのですが、夫が勝手に不倫をして家を出て行ったのに、裁判になった場合、離婚は認められてしまうのでしょうか?
まず、離婚について簡単に整理します。
離婚が成立するためには条件が揃う必要があります。
まず、お互いが離婚に合意する、夫婦がお互いに離婚しましょうと納得した場合に離婚が成立することになります。これは協議離婚であっても調停離婚であっても、話し合いによってお互い合意した場合、離婚が成立します。
今回のご質問のように夫婦の片方が「離婚したくない」という意思をもっている場合には、離婚をしたいと思っている配偶者の方は裁判を起こして判決で離婚を認めてもらうということがないと離婚はできないということになります。
ただし、判決で離婚を認めてもらうためには、なんでもかんでも離婚が認められるというわけではありませんので、一定の要件を満たす必要があるということになっています
裁判で離婚が認められる要件は民法上で「離婚理由」として定められていますが、今回のケースのように別居が長期化してきた場合には離婚理由の1つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると評価されて、離婚が認められる可能性が高くなってきます。
通常、12年間も別居している場合ですと、離婚が認められる可能性が極めて高いといえます。ただ、今回のご質問のケースように「離婚をしたい」と言っている配偶者の方が不貞行為をしてしまっているような場合にも離婚が認められるのかという問題があります。
これは有責配偶者(婚姻関係を破綻させたことに関して専ら責任のある配偶者)からの離婚請求という問題で取り上げられますが、この離婚請求については原則として認められないというの日本の裁判例の流れとなっています。
ただ、一切認められないというわけではなくて、例外的に離婚が認められる場合があります。
有責配偶者からの離婚請求が認められる要件は3つあり、最高裁の判例の中で示されています。
①長期間の別居
②未成熟子がいないこと
③相手方配偶者が、精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれないこと
これは通常の離婚(とくに有責のない場合の離婚)と比べてかなりの長期間が必要だと言われており、最近は徐々に短くなっているとは言われていますけれども、それでも離婚が認められるためには別居期間が10年程度は必要ではないかと言われています。
今回のご質問ですと約12年ということですので、「長期間の別居」という意味では、離婚の要件を満たす可能性があるのかなというところです。
未成熟子というのは非常に分かりにくい言葉ですけれども、端的に申し上げてしまうと成人しているかいないかということです。
典型的には成人をしていない子、とくに自活をすることが出来ない子に関しては未成熟子と評価されることが多くなるといえます。
3点目として相手方(離婚を望んでいない配偶者)に対して、離婚を認めた場合に、「精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれないこと」という条件が求められています。
今回のご質問ですと、別居期間が12年とかなり長期化しているところではありますが、お子さんが12歳ということで、まだ自活をしていくというには遠いかなというところですので、要件の②「未成熟子がいないこと」という要件を満たさないと考えられます。ですので、実際の訴訟では離婚が認められない可能性が高いでしょう。
もっとも、このままあと6年くらい経ってお子さんが高校を卒業するくらいになると、やはり離婚が認められる可能性が高くなってきますので、その6年間をどう考えるのかという問題はあります。場合によっては、早めにできるだけ良い条件で別れるということもひとつの選択肢としてお考えいただいてもいいかもしれません。
ただ、あくまで離婚に対してはご本人の意思が重要だと思いますので、納得がいかない場合には、離婚に応じない方向できちんと戦っていくとう選択肢もありうると思います。
いずれにしても後悔のないように、よくご理解いただいたうえでご決断いただければと思います。
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