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面会交流権とは、離婚した後に、子どもを監護養育していない親が、その子どもと会ったり連絡をとったりする権利のことをいいます。親としては子どもに会うことは当然の権利と言えますが、他方で面会交流によって子の福祉を害する(子どもにとって悪影響が及ぶ)と考えられるような場合には、面会交流権も制限されることがあり得ます。
面会交流については子どもが高校生や大学生など、年長の場合には、面会交流を行うのか否かについてやその方法などについて子ども自身が自発的な判断・行動を行うことになります。そのため、細部にわたって面会交流の条件を定める必要性は低いと言えます。しかし、年少の子どもの場合などでは、面会交流を行うにあたっても、日程調整や当日の送り迎えなどで、相手方の協力を必要とするケースもあります。そのようなときに、事前にトラブルを防止するためにも、できる限り面会交流の条件を具体的に定めておく必要があります。
具体的には、会える回数はどの程度にするのか、1回に会う時間はどの程度にするのか、子どもを宿泊させることは認めるのか、宿泊を認める場合、何日までならかまわないのか、会う日程の調整についてどのように行うのか、面接日に子どもを引き渡すのはどうするのか、などについて定めることが必要です。
面会交流については、未成年者の親権者を定める場合のように、離婚に際して必ず合意しなければならないわけではありません。そのため、離婚の協議にあたっても必ずしも条件が細かく定められないことが多いと言えます(特に協議離婚の場合はその傾向が顕著です)。
しかし離婚後、子どもと会えるか否かは親権や監護権を持たない親にとって非常に重要な意味を持つことが多い一方で、親権や監護権を持つ親からは、悪影響を及ぼすなどとして面会交流に消極的な意見が出されることもあります。
面会交流のトラブルが、場合によっては子どもの連れ去りなどのトラブルにつながってしまいかねませんので、可能な限り事前に条件を定めておくことが重要です。
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