離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。

ホライズンパートナーズ法律事務所

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階

アクセス
JR新橋駅 徒歩8分/虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町駅 徒歩3分/霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
電話受付時間
平日9:30~20:00

子どもとの面会を強制できる? 離婚弁護士が解説!

(弁護士 荒井里佳)

 妻から離婚を求められており、長男はまだ幼いので、妻が引き取ることで話が進んでいます。妻は、長男と私を定期的に会わせるとは言っていますけれども、どこまで約束が守られるのか、非常に不安です。長男との面会交流は、きちんと実現されるのでしょうか?元妻が面会させてくれない場合、面会を強制することはできるのでしょうか?

1.面会交流とは

まず、面会交流というものはどういうものなのでしょうか。
この点、裁判所の考えとしては、子どもの福祉という観点から、子どもが親に対して面会を求める権利、つまり「子どもの権利」と考えられています。

2.夫婦間で協議がまとまらないときは~調停・審判~

面会交流の条件付けについて夫婦間での協議がまとまらないというケースは非常に多く見受けられます。

このような場合、手続きとしては、まず面会交流を求める調停を申し立てていただき、その手続きの中で条件等について合意をしていくことになります。

残念ながらこの調停でも合意に至らないという場合、裁判所での審判という手続きになり、決定を得ることになります。

3.それでも面会交流が実現しないときは

お子さんと定期的に面会交流するという調停ないし審判が得られたにもかかわらず、例えば奥様がお子さんと会わせてくれないような事態が起きた場合、お父さんとしてはどうしたらよいのでしょうか。

まず、面会自体を強制することができるのかという点については、残念ながら認められていません。では何もできないのかといいますと、そういうわけではありません。

面会をさせない場合、例えば「1回面会を妨げた場合には制裁としていくら払え」というようなかたちで一定のペナルティを課す手続をとることができる場合があります(間接強制といいます)。

4.まとめ

まとめますと、面会交流については、現状では間接的な強制力しか認められていません。

ただ、そうは言ってもお子さんと離れて暮らすお父さんやお母さんと親子の絆が切れるわけではありません。スムーズな面会交流を実現していくためにも、やはり離婚するときにじっくりと協議をして、よく練り込んだ条件について協議をしておくことが必要であると思います。

離婚時に面会交流に関して紛争になることが非常に多く見受けられます。トラブルになる前に、是非一度、弁護士の方にご相談されてみてはいかがでしょうか。

離婚弁護士への法律相談のご予約はこちら

03-6206-1078

初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。

当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。