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子どもとの面会を強制する方法は? 離婚弁護士が解説!

 妻と調停離婚をしましたが、調停上、子供との月1回の面会交流の約束をしているにもかかわらず、一向に子供に会わせてくれません。面会を強制する方法は何かないのでしょうか?

1.面会交流の間接強制

そもそも、子どもとの面会を強制する方法はどういった方法をとるのかというと、「間接強制」という方法をとることになります。

これは、面会の行為自体を強要するものではなく、例えば、「約束された面会を1回怠ったという場合にその都度ペナルティとしていくら払え」という形でお金によって事実上面会を促していくという方法です。 

2.間接強制が可能な場合とは?

では、この面会交流の間接強制、どのような場合に可能なのでしょうか。このあたりについては最近になって最高裁判所の判例がいくつか出されていて注目を集めています。この裁判例を要約してみなさんにお伝えしたいと思います。

2-1.具体的な面会交流の条件規定が必要

最高裁判例によりますと、かなり具体的な面会交流の条件の規定が必要であるというふうに読むことができます。具体的には、下記のような具体的な条件の定めがなされていることが必要とされています。

間接強制のために必要となる条件規定
  • 面会の日時
  • 面会の頻度
  • 面会の長さ
  • お子さんの引渡し方法
2-2.裁判例①:審判の場合

簡単に要約をしますと、まず審判がなされていた場合の裁判例ではこのような判示がされています。

「子の引き渡し方法について具体的に特定されていない審判では、間接強制の決定はできない」

2-3.裁判例②:調停の場合

調停において面会交流の合意をしていた場合の裁判例では以下のように判示されています。

「面会交流の大枠しか決められておらず、具体的内容はその後の協議等にゆだねられている場合は、調停調書に基づく間接強制はできない」

3.おわりに

調停や審判の実務の現場においては、お子さんの成長の過程に応じた具体的なものを後で決めようというような実務が大勢を占めていますが、そのような流れからすると今回の裁判例は非常に厳しいものといえるでしょう。
 
ただ、そうはいっても、スムーズな面会交流のためには出来る限り合意ができるところは合意で、審判でも出来る限り具体的な条件というものを設定していくよう努めていく必要があると思います。そのあたりの点についてお悩みの方はぜひ一度弁護士のほうにもご相談いただければと思います。

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