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面会交流の履行勧告をすれば子どもに会える? 離婚弁護士が解説!

 妻と調停離婚し、子どもとの月に1度の面会についても調停調書上できちんと約束をしたにもかかわらず、最近、妻が子どもに会わせてくれません。履行勧告というものがあると聞いたのですが、これをすれば子どもに会えますか?

1.履行勧告とは

履行勧告とは、家庭裁判所での調停や審判によって定められた取り決めを守らない相手方に対して、その取り決めを守らせるための制度です。

具体的には家庭裁判所に対して「履行勧告の申出」をすると、家庭裁判所の方から約束を守らない相手方に対して取り決めを守りなさいと説得をしたり、そういった具体的な内容を勧告したりするという内容になっています。

なお、履行勧告については、費用はかからないことになっています。

2.履行勧告の強制力

問題としては、お子さんに会わせる義務者の方が家庭裁判所からの勧告に応じなかった場合、それ以上何か強制力を持たせるというものではないというところです。

その意味では、家庭裁判所が間に入っている制度ではありますけれども、強制力という点では非常に弱いと言わざるをえないでしょう。

3.おわりに

面会交流の取り決めがあるにもかかわらず、それが実現されない場合は、こういった履行勧告を経てから、間接強制というような手続きをもってお子さんとの面会を実現していくというような方法も考えられます。この間接強制等についてはまた別の機会にご説明の機会を持ちたいと思います。

履行勧告の申出についても何か手続き上分からないという場合がありましたら、ぜひ弁護士のほうに一度ご相談になってみてください。

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