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離婚したいけれど相手が応じてくれない場合、まずは別居するケースが多いですが、離婚したい方からすると一体何年別居したら離婚できるのか?というのはとても気になるところでしょう。当事務所にも同様のご相談を多くいただいています。
そこで、今回は「何年別居したら離婚できる?」というテーマについて、荒井弁護士と高井弁護士の対談を行ないました。ぜひご参考にしてください。
高井:皆さん、こんにちは。ホライズンパートナーズ法律事務所の弁護士の高井重憲と申します。
荒井:同じく弁護士の荒井里佳と申します。
高井:よろしくお願いします。
荒井:よろしくお願いします。
高井:今回テーマで取り上げるのは、何年別居すれば離婚できるかという問題です。
荒井:別居期間問題ですね。
高井:今、荒井の方からも別居期間問題ですねとしみじみ言いましたけど、非常に相談としては多いですね。
荒井:かなり多いです。
高井:やっぱり、離婚に応じてもらえないという時に、裁判で離婚が認められるにはどれくらい別居しておけばいいですか?という問題になるわけなんですけど、結論から申し上げると、3年ぐらいということになるのかなぁと思うんですけど、その辺どうですか?
荒井:そうですね。やはり1つの目安という意味において3年という数字は、私も皆さんのご相談の時にお話しすることが多いと思いますね。
高井:うーん。ただ、3年というのは一人歩きしていてもよくないなと思っていて。同居期間が長いケースだと、つまり例えば30年結婚して一緒に暮らしたようなケースだと・・・
荒井:熟年夫婦というようなことですよね。
高井:そういうケースだと3年別居していたとしても、まだ短いと言われてしまうようなケースもあったりするかなと
荒井:現実にありますね。
高井:うん。逆に、最近多いんですけど、同居期間が非常に短い、本当に3か月とか、1回も同居したことがないこととか
荒井:ありますね。
高井:そういうようなケースだと、3年経たなくても、「もう無理ですね」というかたちで認めてもらえるということもあるのかなというところです。
荒井:そうですね。
高井:結論から言うと、ケースバイケースなんですけど、ただ1つの目安としてこう戦い方を考えていく上では、やっぱり3年というところが1つの基準になるかなというところかと思っています。
荒井:そこから戦略を考えていくということですね。
高井:そうですね。さっき言いましたけど、あくまでも応じてくれないときに問題になる話なので。3年ぐらい経って離婚が認められそうになるタイミングでどう交渉するかの問題と、それよりも前の段階、つまり離婚が認められなさそうな状態で交渉する時の交渉の仕方と、そのへんの交渉の仕方を考えていく上での1つの基準として考えいただくといいのかなというところです。
荒井:そうですね。やっぱりこれ以上別居期間を延ばしたくないとお考えの方も多いと思いますので、そういった場合にじゃあどれだけ期間を短くするかという観点から、どういう対応していくかを考えていく、遡って考えていくというところですね。
高井:そうですね。あと、ちょっと注意が必要なのは、有責配偶者というやつですね。
荒井:その問題もありますね。
高井:有責配偶者とは何ですか。
荒井:婚姻関係の破綻の原因を作った人は、離婚請求が安易に認められないという話ですね。
高井:まぁ典型的には不貞行為をしてしまった人ですとか
荒井:暴力を振るってしまうとか
高井:そういう場合に、そういういう人が離婚したいんだと言っても認められないことが多いということです。
荒井:色々条件に制約があるというところですかね。
高井:別居期間に限らず有責配偶者の場合だと、未成熟子がいないとか、ちょっと条件厳しくなりますので、そのへんは注意が必要かなというところでしょうか。
荒井:そうですね。
高井:でも、色々お話をしてきたんですけど、やっぱり弁護士として考えるのは、最終的に離婚をする上で、離婚したいというご依頼者の方・ご相談者の方に対してお伝えしたいのは、最終的に必ずしも判決で勝つのが目的ではなくて、離婚することが目的なわけです
荒井:おっしゃる通りですね
高井:そこ(離婚)に向けてどういう戦略を立てていくかというところを、別居期間に限らず、色々な観点から、条件の出し方ですとか、そういうところから含めて、考えていくというのが大事だと思っています。
荒井:より早期の離婚を実現するという意味においては、そういう観点、とても大切かなと思いますね。
高井:別居期間というのは非常に大事な要素ではあるんですけど、必ずしもそれだけが全てではないということを含めて、私どもとしては、皆さんがいいかたちで早期に解決できるよう目指して、色々アドバイスをさせていただいておりますので、ぜひ1度ご相談頂いてお話させていただけたればいいかなというふうに思っています。
荒井:はい。
高井:ぜひ、お気軽にご相談していただければなと思います。
荒井:お待ちしております。
高井:どうもご清聴ありがとうございました。
荒井:ありがとうございました。
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