離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。

ホライズンパートナーズ法律事務所

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階

アクセス
JR新橋駅 徒歩8分/虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町駅 徒歩3分/霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
電話受付時間
平日9:30~20:00

家を出ていった夫から生活費をもらいたい~ 離婚弁護士が解説!

 『愛情がなくなった』と言い残して、夫が突然家を出て行ってしまいました。私は専業主婦で、子どもも小さいので暮らしていけません。生活費を払ってくれとメールや電話をしても返事がありません。なにか良い方法はないでしょうか?

1.はじめに

特に専業主婦の方で、自分でなかなか収入が得られていないという状況で夫が突然出て行ってしまって生活費も決まっていないというような場合ですと、やはり日々の生活に困ってしまうということが予想されます。このような場合にどうすればよいかというところを法律的にお話ししたいと思います。

2.婚姻費用の支払義務

前提として、夫婦には扶養義務があります。離婚が成立するまでは別居をしていたとしても夫婦関係は継続しておりますので、引き続き扶養義務があります。

ですから、別居中の生活費に関しては、離婚が成立するまでの間は支払義務があります。これについて一般的に「婚姻費用」と呼ばれております。

3.手続き①:調停

法的にはこのような婚姻費用の支払義務がありますが、そうはいってもメール等で請求しても夫が払おうとしないという場合、どうすればいいかという問題があります。

この場合は家庭裁判所に婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てる方法があります。お互いの収入などを基準として、裁判所で話し合いをして合理的な金額が決められるということになります。 

4.手続き②:審判

調停を起こしても、相手が払わないと言い張ったような場合、どうすればいいんだろうかという問題がありますけれども、その場合は婚姻費用に関しては最終的には裁判所の審判で金額を決めてくれるという制度があります。

離婚の場合ですと話し合いで決着がつかない場合、裁判という手続きになるわけなんですけれども、婚姻費用に関しては審判という手続きで裁判所が決めることができます。これは相手方が拒否をしたとしても強制的に支払金額が決められるます。

5.手続き③:差押え

最終的に多くのケースで、審判が言い渡されればそれに沿った形で支払いがなされるケースが多いかと思いますが、それでもなお払ってこないという場合については、給与等を差し押えることができます。これはこの言い渡された審判に基づいて差押えをすることができます。

6.おわりに

ですから、このような調停の手続き、場合によっては審判、さらには差押えということで生活費をもらっていくという方法が考えられます。
 
なかなか具体的にどうすればいいのかとか、どのくらいもらえるのかといったあたりについては個別のケースによって変わってきますので、もしご不明な点等あれば弁護士のほうにご相談いただければと考えております。

離婚弁護士への法律相談のご予約はこちら

03-6206-1078

初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。

当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。