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モラハラ夫と離婚すべきか決める基準とは?

掲載日:2015年1月5日
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はじめに

 最近非常にモラハラのご相談が増えております。女性の方がモラハラ夫から虐げられているということで辛い思いをしているんだということで涙ながらにご相談いただいたり、本当に苦しい思いを吐露されて、我々も大変だなということを感じるケースが多くなっています。

 特に女性にとってモラハラ夫と離婚すべきか否かという問題と密接不可分な問題として、離婚した後生活できるんだろうかという問題があります。この問題が非常に重い問題として残ってくるということがモラハラ問題を非常に根深いものにしていると感じられます。

 今回はこの点についてお伝えしていこうと思います。

1.離婚しても生活ができるか?

1-1.モラハラ夫に経済的に依存している

1-1-1.妻の収入

 夫からモラハラの被害に遭われている方は、多くの方が専業主婦としてなかなか自分の仕事はないというケースです。もしくは仕事あったとしてもパート程度で月に10万円いくかいかないかくらいの収入しか得られていないということもあります。

1-1-2.モラハラ夫は妻が働くことを嫌う

 なぜ奥さんの収入が少ない傾向にあるかというと、モラハラ夫は自分が経済的に上の立場にいることによって妻を支配しようとする傾向がありますので奥さんが稼ぐことがあまり面白くないと思う傾向があります。

 「パートなんか行かなくていいんだ」「お前は家を守っておけ」等、そういうことを要求するのがモラハラ夫の特徴ということが言えますので、どうしても奥さんの側は経済的に弱い立場に置かれてしまい、夫の経済力に依存することになってしまいます。

1-2.離婚後に生活できるかが問題となる

 夫の経済力に依存していることに伴って、その支配下にある奥さんは非常に辛い思いをされているというケースは多く見受けられます。

 モラハラ問題にはこのような問題が根本的な構造としてありますが、離婚するべきかということを考える際に、どうしても離婚したあと生活費がなくなってしまうというのが非常にシビアな問題として付きまとってきます。


 離婚するまでのあいだは、極端に言ってしまえば別居中であっても夫婦であれば相互に扶養しなければいけませんから、お金をもらうことはできます。しかし、別居してしまってそのあと最終的に離婚してしまいますと、どうしても生活費をもらうことができなくなってしまって、日々の生活が成り立たなくなってしまうのではないかという心配・不安ににつながってしまいます。

 そこで、以下では離婚に伴って発生するお金についてお伝えいたします。

2.離婚に伴うお金について

2-1.慰謝料

2-1-1.慰謝料の相場

 ご相談の際に「離婚するときに慰謝料をもらってその慰謝料で一生食べていきたい」というようなご希望をおっしゃる方もいらっしゃいます。

 しかし、日本の裁判での慰謝料というのは非常に金額が低いと言われています。人がひとり亡くなってしまっても2000万から3000万くらいに過ぎないということもあります。

 また、モラハラ自体が慰謝料が認められる場合なのかというところが問題になるケースもありますし、仮に慰謝料が認められたとしてもそんなに高くはなりません。

 例えば不貞行為とモラハラの両方があった場合でも高くて300万程度の金額になってしまうことが多いです。

2-1-2.慰謝料はあてにはできない

 慰謝料の額は、上で述べたように高くても300万円とかその程度の金額です。

 ですので、日々の生活費として考えていくと、長い期間生活できるような金額ではないということになってしまいます。なので、慰謝料をあてにするというのはなかなか難しいケースが多いでしょう。

2-2.財産分与

 そしてもう一つ、お金を請求するという意味でいくと財産分与が考えられます。

 これはケースバイケースですので、夫の側がかなり経済的に成功しているような場合であれば何千万とか、何億という額の分与がもらえるケースがあったりします。これは本当にケースバイケースのところで、なかなか一概に申し上げることは難しいところです。

 実際にどれくらいもらえるのかというあたり、将来設計を考えていく上でも大きな影響を与えてくるところでもあります。

2-3.年金分割

 もう一つお金という意味では、年金分割という制度があります。

 特に専業主婦の奥さんとサラリーマンの夫というケースであれば、国民年金の部分よりもさらに上積みされている厚生年金の部分は夫だけにあります。これを離婚したら夫だけが全部もらえるというのは不公平だということで、この夫が積み立てた厚生年金を半分にして夫と妻で分け与えましょうというのが年金分割制度です。

 この制度によって、離婚した場合でも多少は国民年金よりもらえる年金額が増えるとことが予想されます。ただ、そうはいっても年金だけで生活していくことは、将来的に仕事ができなくなった後の生活も考えるとハードルが高いかもしれません。

2-4.離婚するかどうかは究極の選択!?

 このように検討していきますと、やはり財産分与でかなりの金額が見込める場合であれば、ある程度安定した将来が期待できますが、そうでない場合には現実的に厳しい試算になってしまうケースもあったりします。

 ちょっと酷な言い方になりますが、夫の元で苦しい思いをするのか、離婚して場合によっては生活保護を受けざるを得ないような生活水準まで落ちてしまうことを選ぶのかという究極の選択のようなひどい状況に追い込まれてしまうということもありうるところです。

3.別居中の生活費(婚姻費用)をもらう

 離婚するのがいいのかどうかということは非常に難しい判断を迫られますが、もう一つせっかくなので頭にとどめておいてほしいお金の問題として、別居中の生活費(婚姻費用)というものがあります。

 婚姻費用は基本的に離婚するまでの間は請求できるということにはなっています。とりあえず離婚はともかくとして、モラハラに耐えられないから別居したいというような場合には、まずこの婚姻費用を請求して生活費を負担してもらいながら精神的に落ち着いて考えるというのも一つの手段ではないかと思います。

3-1.婚姻費用の問題

3-1-1.同居時よりもらえる金額は減る

 金額のお話をすれば、やはり同居しているあいだにもらえる金額よりは減る可能性が高いです。これは裁判所が決めた場合であっても同じです。

 算定表がインターネット上でも出ていますが、例えば、子供がいないケースで奥さんが年収がゼロの場合、夫が年収2000万円くらいであっても金額は26万円から28万円くらいということになります。

 ですので、金額的には今の生活よりはどうしても水準が下がりがちになります。

3-1-2.夫が素直に払うとは限らない

 別居して家を出て行った後ですと、夫も素直に払うということはなかなかありません。ここに関しては裁判所での手続き(調停または審判)が必要になってしまいます。

 この点はちょっとネックにはなってくる点かと思います。

 ただ、本当に苦しい思いをされていてもうこの人の顔も見たくない、声も聞きたくない、夫の全部がもう無理なんだという場合は、精神的にもたなくなってしまう危険性もありますので、そうなる前に選択肢としてご検討いただければと思います。

終わりに

 実際に離婚すべきかどうかという問題は将来設計も含めて非常にシビアな問題です。

 特にモラハラ被害者の女性にとっては、離婚後の生活の問題が大きな問題となり、非常に難しい判断を迫られるケースが多くなっています。

 ぜひ今回の記事を参考にしていただいて、判断の手助けとしていただければと思います。

モラハラチェックリスト

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