離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。
離婚調停申立が受理されたら、いよいよ調停が始まります。
このページでは、調停申立をしてから第1回期日が決まるまでの流れや、期日の前に準備しておくこと、当日の持ち物などをお伝えします。
ぜひ参考にしていただき、落ち着いて調停に臨めるよう、しっかり準備しておきましょう。
調停申立書を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所が第1回目の期日を決めることになります。
家庭裁判所が離婚調停申立書を受付けてから、第1回期日までの流れは次のとおりです。
家庭裁判所に申立書を提出してから1~2週間ほどすると、家庭裁判所から申立人に初回期日についての連絡があります。
ただし、年度終わり~年度初め、7月から8月中旬ころ(夏季休廷期間)、年末に申し立てた場合には、担当する裁判官、調停委員の予定の確認にも時間がかかり、裁判所からの連絡が遅れる場合があります。
基本的に、初回期日は、相手方の予定は確認せずに期日を決められます。ただ、離婚調停はあくまでも話し合いなので、相手方にも期日に出席してもらわなければ意味がありません。相手方のスケジュールを把握していて、出席できない日がわかっている場合には、その旨を裁判所に伝えるようにしましょう。
第1回調停期日は、申立てから約1カ月先から2カ月以内で裁判所が指定します。
なお、調停期日は平日のみで、午前(東京家裁では10時~12時)又は午後(東京家裁では13時30分~15時30分)で行います。
調停期日が決まりました。第1回調停期日までに、どういった準備をして調停当日を迎えればよいのでしょうか。
離婚調停は、裁判官・調停委員が間に入った話し合いではありますが、一種の交渉の場所です。特に、初回調停期日は、双方の主張が初めてぶつかり合う場なので、とても重要です。
したがって、何の準備もせずに第1回調停期日に出て行くというのは軽率です。
そこで、万全の態勢で調停に臨むために、調停当日までに準備しておくべき事項と調停当日に持っていく物についてご説明します。
第1回調停期日までにしておくポイントは、つぎの3点です。
まずは、ご自身が「この調停で何を決めたいのか整理しておく」ことが大切です。
申立人側であれば、離婚調停で決めることは基本的にはつぎの2点です。
①離婚すること
②離婚する際の条件
申立人側としては、①については、離婚したい理由を簡潔に説明できるようにまとめておきましょう。
②については、離婚に伴って、どんなことを決めてもらいたいのか、洗い出すことが大事です。
子どもがいない場合は財産分与、慰謝料、年金分割などの主に金銭面について、どのような条件を求めるのかまとめておきましょう。子どもがいる場合、これに加えて親権者、養育費、面会交流などの条件が考えられるでしょう。
離婚の条件について、なぜその条件を希望するのかの「理由」を調停委員に説明できるよう整理しておくことになります。
離婚調停の相手方側も、調停に臨むにあたっては、①離婚するかどうかと②(離婚する場合には)その条件について、どう対応するか考えをまとめておきましょう。
調停では、それぞれおよそ30分調停委員と話して相手方と交代することが通常です。
短い時間の中で調停委員から詳しく聞かれた場合に要領よく答えられるよう、離婚の理由や離婚の条件などについて自分の主張や考えをまとめたメモ(準備メモ)を準備しておくと良いでしょう。
調停室にはメモを持ち込めます。初回期日で緊張して話すことを忘れてしまったときには準備メモを確認しながら話すと良いでしょう。
まとめるポイント
①離婚したい理由について(できれば時系列沿ってまとめると分かりやすいでしょう。)
②離婚の条件と希望する具体的理由
例1:養育費であればいくら請求するか、及び算定根拠
例2:面会交流であれば、回数や方法等
つぎの①、②の点から、第1回調停期日の前に弁護士からのアドバイスを受けておくことも有用です。
お互いが条件(調停条項)に同意して離婚調停が成立してしまえば、判決と同じ効力があり、後からその条件を変えることは原則としてできません。
また、調停委員に強く説得されるなどして、不利な条件(例えば、事実関係に照らして相場よりも高額な慰謝料や養育費を支払う等)で調停を成立させるなど、取り返しのつかない失敗をしている方が実際にいらっしゃいます。
そこで、初回期日の前に、争点となる事項(親権、財産分与、養育費の額、慰謝料等)について専門家である弁護士からのアドバイスを受けることにより、調停を有利に進めることができる可能性があり、少なくとも取り返しのつかない失敗を防ぐことができます。
調停は申立人と相手方が離婚条件も含めて合意に至らなければ成立しません。そのため、相手が条件を絶対に譲らないというときには、相手の言い分を受け容れるのか、それとも拒否して訴訟等での決着を求めていくのかを決める必要がでてきます。
離婚調停を決裂させて良いかどうかは、離婚裁判になったときに予想される結果と、その結果になる確実性の程度を知らなければ、判断できません。
つまり、離婚裁判になった場合の見通しを知っておくことが、離婚調停で話し合いに臨むうえでは最も重要なことといえます。
離婚調停や離婚訴訟で代理人として活動できるのは弁護士だけですので、弁護士に相談することにより、法律知識だけでなく実際の経験に基づいた見通しを立てることができます。
調停で的確な対応をするため、予め弁護士に相談をして、知識を得ておくことは非常に有用です。
調停当日に的確に対応するために、以下の物を持っていくとよいでしょう。
調停当日あわてないように、離婚調停に出席するときは、前日までに持ち物を念入りにチェックしましょう。
① 調停の呼び出し状(期日通知書)
呼び出し状(期日通知書)には、調停の日時・場所、事件番号、裁判所書記官の連絡先などが書いてあります。
また、調停開始まで裁判所内のどの待合室で待つのかも確認しておきましょう。
② 自分が家庭裁判所に提出した書類の控え
申立人側であれば、調停申立書、事情説明書、書証等です。
相手方側であれば、答弁書、事情説明書、書証等です。
③ 準備メモ
これまでの事実経過や自分の考えをまとめたメモやノートなどを準備して持っていくとよいでしょう。
④ 筆記用具やノート・手帳(スケジュールが分かるもの)
調停委員から伝えられた相手の主張、相手の希望する離婚条件、次回調停期日までの準備事項など、その場でメモを取っておかないと、忘れたり、適切な対応ができないことがあります。
調停室内でメモを取ることは自由です。できるだけメモを取るようにしましょう。なお、調停室内での録音や録画は禁止されていますので注意してください。
手帳(スケジュール帳)は、次回の離婚調停期日を決めるときに必要です。
⑤ 認め印(朱肉を使用するもの)
裁判所に対する申請書、書類の受領書など裁判所に提出する書類には 印鑑が必要なものがほとんどです。持っていると、その場で提出することができ、便利です。
⑥ 本人確認書類
必ずではありませんが、本人確認をされることがあります。
本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)を持っていきましょう。
⑦ 通帳
婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料・解決金を振り込んでもらう口座の情報(金融機関・店舗名・預金の種別・口座番号・口座名義)を調停調書に書くときなどに使います。
キャッシュカードでは不十分な場合がありますので、預金通帳を持って行きましょう。
⑧ その他(本、雑誌、スマホ等)
調停では、それぞれおよそ30分の話し合いで交代しながら進んでいきますので、相手が調停委員と話をしているのを待っている場合、控え室は退屈な場所です。場合によっては、相手の話が長引き、1時間ぐらい待たされることもあります。そのため、本や雑誌など時間つぶしの物も持って行くとよいでしょう。
調停当日あわてないように、離婚調停に出席するときは、前日までに持ち物を念入りにチェックしましょう。
初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。
当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。