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調停期日当日の流れは?

 調停を適切に進める上では、実際に離婚調停がどのように行われるかを事前にイメージしておくことは大切です。また、裁判所に初めて行く方にとっては、初回期日は緊張されると思いますので、事前に流れをイメージしておくことで緊張が和らぐこともあると思います。

 そこで、これから、第1回調停当日の流れについてご説明します。

1.開始時間の前に待合室で待機

 まずは、裁判所の呼び出し状に記載された指定の待合室に行きましょう。

 申立人待合室と相手方待合室があり、申立人(調停を申し立てた人)は申立人待合室に、相手方(調停を申し立てられた人)は相手方待合室でそれぞれ待機します。

 同じ日時に複数の調停が行われており、裁判所のエレベータや待合室は混雑していることが多いため、余裕をもって開始時間の10分前には到着しておくとよいでしょう。

 なお、裁判所によっては、一度、書記官室に寄ってから待合室に行くよう指示されることもありますので、事前に書記官に確認しておくとよいでしょう。

2.調停室にて

 待合室で待っていると担当の調停委員が呼びに来るので、その調停委員に従って待合室から調停室に移動し、調停委員と話しをすることになります。

 このとき、名前で呼ばれる場合もありますが、個人情報保護という観点から、番号で呼ばれることもあります。事件番号で呼ばれる場合には予め番号を確認しておきましょう。事件番号というのは、調停の場合は「令和2年(家イ)第1111号」といった形になっています。

手続説明

 第1回目の調停期日の開始時は、申立人と相手方が同席の上で調停委員から調停手続について説明を受けることがあります。

 ただし、当事者が顔を合わせることで精神的に不安定になったり、調停ができない懸念があったりする場合や、当事者が同席での説明を拒否した場合には、個別に手続き説明を行うことになります。

 手続説明では、つぎのような点について説明があります。

  • 裁判官と調停委員で構成する調停委員会が調停を担当すること
  • 調停が話合いの場であること
  • 調停は非公開であること
  • 調停委員には守秘義務があること
  • 裁判所が判断するのではなく当事者の合意が必要なこと
  • 調停で決まった事柄は効力を持つこと
  • 調停で合意しなければ審判(家事事件)や訴訟が用意されていること
  • 交互に調停委員と話すこと
  • その他の調停手続きを進めていく上で当事者双方に守って欲しい事項など

話し合い開始

 手続説明が終わると、早速、調停委員を介しての話し合いが始まります。

 初回期日では、先に申立人、次に相手方と、交互に調停室に入り、調停委員と話をしていきます。

 一方が調停室で調停委員と話している間、もう一方は待合室で待機し、交互に調停委員と話をします。1回約30分で交代し,申立人・相手方が2回ずつ話をして合計2時間程度というのが,1回の調停期日の基本パターンになります。

 夫婦が同席して調停を行うことは基本的にありません。


 初回期日では、調停委員は最初に申立人を部屋に呼び、離婚に至る事情などを聞きます。一通りの聴取が終われば、申立人は一度退室し、今度は相手方から話を聞きます。

 相手方からも離婚に対する意向確認とその理由などについて一通り聴取を行った後、相手方も一度退出します。

 そして申立人が再度部屋に入り、先ほど調停委員が聞き取りした相手方の主張などが伝えられます。その事を踏まえ、申立人から再度話を聞きます。 

 一定の時間になると申立人は退出し、今度は相手方が再入室し、同様のことが行われます。

 このように、調停委員が申立人と相手方の面接を別々かつ交互に進める方法により、離婚に向けてのお互いの合意点を探っています。

次回の調停期日の決定

 調停の時間は概ね2時間から2時間半程度が予定されています。

 予定されていた時間になったり、次回期日までに準備をしてこなければ話合いを進められないような状態になったら,その日の調停を終えて,続きは次回期日に話し合うことになります。

 担当の裁判官・家事調停官が家事調停を行っている曜日・時間帯の中から当事者双方と調停委員の都合を聞き、次回の調停期日が決まります。

まとめ

 初回の調停期日がどのような流れで進んでいくか、だいたいのイメージができましたでしょうか?

 大事なポイントとして、わからないことがあったらきちんと確認する、という点があります。待合室の場所がわからなかったり、調停委員の説明でわからないことがあったりしたら、遠慮無く質問するようにしましょう。

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