離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。
調停を適切に進める上では、実際に離婚調停がどのように行われるかを事前にイメージしておくことは大切です。また、裁判所に初めて行く方にとっては、初回期日は緊張されると思いますので、事前に流れをイメージしておくことで緊張が和らぐこともあると思います。
そこで、これから、第1回調停当日の流れについてご説明します。
まずは、裁判所の呼び出し状に記載された指定の待合室に行きましょう。
申立人待合室と相手方待合室があり、申立人(調停を申し立てた人)は申立人待合室に、相手方(調停を申し立てられた人)は相手方待合室でそれぞれ待機します。
同じ日時に複数の調停が行われており、裁判所のエレベータや待合室は混雑していることが多いため、余裕をもって開始時間の10分前には到着しておくとよいでしょう。
なお、裁判所によっては、一度、書記官室に寄ってから待合室に行くよう指示されることもありますので、事前に書記官に確認しておくとよいでしょう。
第1回目の調停期日の開始時は、申立人と相手方が同席の上で調停委員から調停手続について説明を受けることがあります。
ただし、当事者が顔を合わせることで精神的に不安定になったり、調停ができない懸念があったりする場合や、当事者が同席での説明を拒否した場合には、個別に手続き説明を行うことになります。
手続説明では、つぎのような点について説明があります。
手続説明が終わると、早速、調停委員を介しての話し合いが始まります。
初回期日では、先に申立人、次に相手方と、交互に調停室に入り、調停委員と話をしていきます。
一方が調停室で調停委員と話している間、もう一方は待合室で待機し、交互に調停委員と話をします。1回約30分で交代し,申立人・相手方が2回ずつ話をして合計2時間程度というのが,1回の調停期日の基本パターンになります。
夫婦が同席して調停を行うことは基本的にありません。
初回期日では、調停委員は最初に申立人を部屋に呼び、離婚に至る事情などを聞きます。一通りの聴取が終われば、申立人は一度退室し、今度は相手方から話を聞きます。
相手方からも離婚に対する意向確認とその理由などについて一通り聴取を行った後、相手方も一度退出します。
そして申立人が再度部屋に入り、先ほど調停委員が聞き取りした相手方の主張などが伝えられます。その事を踏まえ、申立人から再度話を聞きます。
一定の時間になると申立人は退出し、今度は相手方が再入室し、同様のことが行われます。
このように、調停委員が申立人と相手方の面接を別々かつ交互に進める方法により、離婚に向けてのお互いの合意点を探っています。