港区で離婚弁護士をお探しなら

ホライズンパートナーズ法律事務所

〒105-0003  東京都港区西新橋1-6-13  柏屋ビル9階

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
電話受付時間
平日9:30~20:00

親から相続した遺産(不動産と現金)は財産分与の対象になりますか?

ご相談内容

夫と離婚することになったのですが、2年前に私が親から相続した遺産(不動産と現金)は財産分与の対象になりますか?

弁護士からの回答

 財産分与の対象財産は夫婦が共同で築いた財産です。相続で受け取られた財産は特有財産として対象になりません(こちらの動画でも解説していますのでよろしければこちらもご覧下さい。

 ただ、相続で受け取ったことを相手が認めない場合には相続で受け取ったことを証明する必要があります。これについては例えば遺産分割協議書や預金通帳の記録などからになりますが、具体的な証拠としてなにが必要か、という点についてはぜひご来所いただいてご相談ください。

法律相談のご予約・お問い合わせはこちら

03-6206-1078

初回30分無料/オンライン相談対応/担当弁護士選択可能

当事務所では、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。