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ホライズンパートナーズ法律事務所
〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階
夫と離婚することになったのですが、2年前に私が親から相続した遺産(不動産と現金)は財産分与の対象になりますか?
財産分与の対象財産は夫婦が共同で築いた財産です。相続で受け取られた財産は特有財産として対象になりません(こちらの動画でも解説していますのでよろしければこちらもご覧下さい。
ただ、相続で受け取ったことを相手が認めない場合には相続で受け取ったことを証明する必要があります。これについては例えば遺産分割協議書や預金通帳の記録などからになりますが、具体的な証拠としてなにが必要か、という点についてはぜひご来所いただいてご相談ください。
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