港区で離婚弁護士をお探しなら

ホライズンパートナーズ法律事務所

〒105-0003  東京都港区西新橋1-6-13  柏屋ビル9階

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
電話受付時間
平日9:30~20:00

親権について

■ 民法改正による「共同親権」の導入 

2026年4月1日に改正民法が施行され、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」という新たな選択肢が登場しました。

離婚後は原則共同親権ですか?ちゃうちゃう、それは誤解です!
離婚する女性が知っておきたい!共同親権のリアル

法律相談のご予約・お問い合わせはこちら

03-6206-1078

初回30分無料/オンライン相談対応/担当弁護士選択可能

当事務所では、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。