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夫が職場の後輩とキスをしました。
キスが不貞行為ではないことは調べてわかりました。
しかし精神的な視点から慰謝料を請求することはできないんでしょうか?
今の段階では離婚するか結婚生活を継続するか決まりかねています。仮に継続するとした場合、誓約書にサインしてもらいたいのですが、書面に「キスもダメ」と含めることは可能でしょうか?
ご相談ありがとうございます。
確かにキスは不貞行為ではないのですが、やはり夫婦としての信頼関係を失わせる行為ですよね。
ただ、やはり不貞行為にはあたらないので、女性に対する請求は難しいと思います。
とはいえ、例えばいざ離婚をする場合に、その原因としてキスがあることで、離婚の慰謝料が発生する事情になる可能性はあり得るでしょう。
誓約書については、相手が納得すればいい話なので、入れてもらった方が良いでしょう。
どうぞよろしくお願いいたします。
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