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離婚の際には、通常財産分与がなされます。財産分与のうち、夫が在職中に給料から掛け金を支払った厚生年金や共済年金についても、婚姻期間中に形成された財産ですから、妻の取り分が考えられます。
平成19年4月からは、いわゆる年金分割制度が導入され、離婚の際、夫が受け取る厚生年金・共済年金について、当事者間の合意もしくは判決等で定められた按分割合で分割した金額を、「妻自身の自己の権利として」受け取ることができるようになりました。
①離婚することが前提です
あくまでも離婚をする前提で、年金の分割を行うことになります。離婚に伴わない場合は、分割できません。離婚協議の際、併行して協議するのが通常です(手続きの時間制限については、第3Q&A⑦参照)。なお、年金分割制度の施行は平成19年4月1日であり、その後に離婚した場合にのみ適用されます。
② 按分額を知る(年金情報提供を受ける)
年金分割の条項を公正証書に盛り込むには,まず,日本年金機構(旧社会保険庁)から年金分割のための情報の提供を受けておく必要があります。この情報に基づいて、分割の割合についての話し合いをスタートさせます。
③ 合意の形成と認証ないし公正証書化
正式な夫婦(法律婚)でなくとも、事実上の婚姻関係があった場合にも利用できます。ただし、分割の対象となるのは、事実婚の妻が、事実婚の期間内に国民年金法上の被扶養配偶者(第3号被保険者)として認定される期間に掛けた年金に限られます。また、通常の婚姻関係と同様、平成19年4月1日以降の事実婚姻関係解消である必要があります。
分割の割合は最大限で50%です(表記上は0.5となります)。ですから、妻がたとえば70%の年金分割を受けることはできません。また、分割するから常に「半分こ」というわけでもなく、半分を限度として分割を行うに過ぎません。
婚姻してから、離婚までの期間です。
妻自身が(夫ではありません)年金受給開始年齢になった時点から、受給開始となります。つまり、妻が年上であれば、夫より妻のほうが先に受給開始となります。
分割決定後であれば、夫が先に死亡しても、妻の受給権は消滅しません。
消滅しません。
離婚成立後2年以内です。
そんなことはありません。共稼ぎであっても、分割可能です。もっとも、妻の方がお給料が高い場合には、逆に夫が妻から分割を受けることもあります。
分割対象となるのは、厚生年金と共済年金です。基礎年金は分割対象となっていないので、できません。
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