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養育費について

1.養育費とは

 養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用のことを言います。具体的には、衣食住の費用や医療費、学費など様々なものが含まれます。子どもの養育については両親ともに義務を負いますので、離婚後に子どもを監護する親は、相手方に対して養育費の支払いを請求できます。

2.養育費の算定

 法律相談では、「養育費の相場はどのくらいですか?」というご相談を受けることがあります。養育費についても、当事者の間で合意があればその金額に従うことになりますが、合意が整わない場合も多いです。最近は裁判官・調査官が中心となって作成された養育費算定表が公開されており、一つの目安になります。

 養育費算定表は裁判所ホームページでも公開されています。
 ▶養育費算定表(裁判所のホームページにジャンプします)

 この表を利用するにあたって必要な情報は①双方の収入状況、自営業か給与所得者か、②養育を必要とする子どもの人数と年齢です。具体的には、子どもの人数と年齢によって、表1から9のいずれを用いるかが決まり、その表に、夫婦それぞれの年収を当てはめて養育費の目安が算定されます。

 この表に従って、養育費の目安を算出すると次のような金額になります。

(ケース1)

  • 夫が給与所得者で年収600万円、妻がパート勤務で年収150万円
  • 6歳の子一人がいて、妻が親権者として監護する。

⇒ 月額6万円~8万円

(ケース2)

  • 夫が自営業者で年収550万円、妻がパート勤務で年収100万円
  • 16歳の子と12歳の子の二人がいて、二人とも妻が親権者として監護する。

⇒ 月額12万円~14万円

第1子が16歳、第2子が12歳ですので、算定表の表4を用います。
そして、夫の自営所得が550万円なので、縦の軸の数値の自営550万円、妻の給与所得が100万円なので、横の軸の給与所得100万円とがぶつかったところである「12万円~14万円」が目安となります。 

3.養育費の終期

 子どもがいくつになるまで養育費を支払うかについては、成人するまで、大学を卒業する22歳まで、高校を卒業する18歳までのいずれかとすることが多いです。基本的には合意によって決めることになりますが、最近は22歳までとすることも多くなっています。

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