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親権とは、未成年の子が成人するまでの間、養育監護するとともに、子の財産を管理する権限の総称です。父母が離婚した場合、未成年の子はどちらか一方の親が親権者となり(単独親権)、双方で共同親権者となることは認められていません。離婚にあたって未成年の子がいる場合には必ず親権者を定める必要があります。
(1)協議による定め方
協議によってどちらが親権者になるのかの合意ができればその合意に従って親権者が定められます。この際、子どもが複数いる場合にはそれぞれの子に従って親権者を定める必要がありますので、全員について同じ親を親権者とすることもできますし、子どもごとに親権者が別とすることもできます。
(2)調停・訴訟での定め
離婚すること自体については夫婦で合意ができていても、親権について協議が整わなくて離婚が成立しないというケースも少なくありません。このような場合にも、家庭裁判所の調停手続きの利用が可能ですし、家庭裁判所の審判手続きで親権者が定められることもあります。また、調停で合意ができなかった場合には離婚訴訟の中では裁判所が親権者を定めることになります。
このように、家庭裁判所が親権者について判断する場合の基準については、法律上は「子の利益」とだけ規定されていますが、具体的には次のような事情が考慮されます。親権を希望する場合にはこのような点に配慮しつつ、証拠等を適宜提出する必要があります。
(3)家裁調査官について
家庭裁判所の調査官とは、裁判所の職員の中で、専門職に分類される職員の方ですが、社会学や心理学、教育学など、法学以外の分野を専門にされている方です。親権について争いがあるケースでは、裁判所が生活状況や監護状況などについて調査を行うことになり、その場合には調査官が調査を担当します。
監護権とは子どもの身分上の養育保護を行う権利のことを言います。これについては一般的には親権の一部と考えられますので、基本的には親権者が行うことになりますが、事案によっては別個に定めることもできるとされています。
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