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親権者変更

 未成年の子がいる夫婦が離婚する場合は、その子の「親権者」を父母のどちらかに決めなければなりません。

 話し合い・調停で親権者を決められない場合は、裁判によって父母のどちらか一方に親権者が決定されます。

 しかし、親権者とされた親が育児を放棄したり虐待するような場合は、その親を親権者とすることは「子の福祉」になりません。

 子の親権者を誰にするかは、親の気持ちではなく、「子の福祉」の見地から決められるとされていますから、このような場合には、親権者を変更する必要があります。

 このように、親権者の変更は子の利益の見地から認められるので、親権者の変更は、話し合いで合意できたとしても、調停や審判の手続を経ることを要すると定められています。合意のみで親権者変更はできません。

 まず、相手に対し、面接交渉を認めるよう、粘り強く手紙等で働きかけます。
 場合によっては、内容証明郵便を出したり弁護士が代理して、面接交渉を認めないのであれば、調停等の法的手続きに出る旨を伝えて相手の再考を促します。

●親権者変更の調停・審判に必要なものなど

  • 申立書,
  • 父母の戸籍謄本,
  • 申立権者は父母や子の親族(子に申立権はない),
  • 申立費用(子1名につき収入印紙1,200円分,郵便切手約800円分)

調停は相手方の住所地の家庭裁判所又は合意で定める家庭裁判所、審判は子の住所地の家庭裁判所に申し立てる。

 手続では、家庭裁判所の調査官が、現在の親権者のもとでの生育環境が「子の福祉」にとって適切であるかどうか調査します。子が相応の年齢になっていれば、子から話を聞くなどしてある程度、子の意思も尊重します。

 親権者の変更をするべきか否かについて、特に審判の場合は、「子の福祉」の見地から、離婚後の事情の変更について判断されます。

 既に親権者が決まっているのですから、今の親権者のもとでも子の生育環境に特に問題がないとか、親権者を変更しても特に「子の福祉」の増進にならないような場合には、「現状尊重」の見地から、わざわざ養育環境の変化を伴う親権者変更の審判が出ることはないでしょう。親権者変更の審判は、実務上は相当にハードルの高い手続といえます。

 審判で親権者の変更が認められやすいのは、以下のような場合だと言われています。

  • 親権者の死亡
  • 親権者の所在不明
  • 親権者の精神病、浪費癖
  • 長期入院等のため育児ができない
  • 子の虐待、育児放棄
  • 子が強制労働に従事させられている場合

 親権者変更の調停・審判が出たら、離婚の場合と同じように戸籍届出が必要です。

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