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婚姻費用とは、日常の生活費や子どもの養育費など、結婚生活から生じるすべての費用のことを言います。
夫婦は、法律上互いに扶養する義務があり、この義務は別居期間中であったり、離婚に向けた話し合いをしている場合であっても消えるわけではありません。ですから、別居中であっても、収入の少ない人は、収入の多い相手方に対して婚姻費用の支払いを請求することができます。
話し合いによって生活費の分担について合意することができればそれに従うことになります。
もっとも、別居するような状態になってしまっているわけですから、話し合いでは解決できないことも多いのが現実です。そのような場合には、家庭裁判所に対して婚姻費用分担の調停を申し立て、裁判所を介した調停手続きの中で話し合いを行う方法があります。また、あくまでも話し合いがまとまらなければ、裁判所の審判で具体的な金額を決めてもらうことができます。
●どこの裁判所か?
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行うことになります。
●申立に必要なものは?
具体的な請求内容やこれまでの経過などを記載した申立書を作成し、提出します。添付書類として戸籍謄本1通と、双方の住民票を提出します。
●申立費用は?
収入印紙1200円分と切手(裁判所によって違いますが概ね1000円程度)を納付する必要があります。
婚姻費用については、具体的な生活状況に応じて決められるのが原則です。
裁判官、調査官が中心となって大まかな目安をまとめた算定表が作成されていますので一つの目安となります。夫婦それぞれの情報と子どもの有無、年齢がわかれば目安を出すことができます。
算定表に従うと、次のような金額となります。
(ケース1)
⇒ 2万円~4万円
(ケース2)
⇒ 8万円~10万円
(ケース3)
⇒ 16万円~18万円
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