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離婚には大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。
夫婦は、法律上互いに扶養する義務があり、この義務は別居期間中であったり、離婚に向けた話し合いをしている場合であっても消えるわけではありません。ですから、別居中であっても、収入の少ない人は、収入の多い相手方に対して婚姻費用の支払いを請求することができます。
離婚と子どもに関する争いの中では親権をどちらがとるのか、養育費はいくら支払うのか、親権者とならなかった親は子どもと面会できるのか(面接交渉)などが問題となります。
離婚とお金にまつわる問題としては、財産分与と慰謝料とが大きな問題となります。
離婚が成立した後であっても、子どもがいて養育費の支払いや面接交渉等が問題となることがあります。
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