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養育費の不払いへの対応

約束した養育費が支払われません。どうしたらよいのでしょうか?

養育費について、どのような形で約束をしているかによって、手段が違ってきます。

1.口約束しかない場合

 離婚の際に離婚協議書、離婚合意書、誓約書などの書面を交わさないで、口約束だけで済ませる場合は、かなりあります。
口約束の場合は、約束通りに支払わせるにはかなりの手間が必要です。
そもそも、「そんな約束なんてしていない」と否定されてしまうと、延々と水掛け論が繰り広げられることになってしまいます。否定まではしなくても、いつの間にか支払われなくなっていくというケースはよくあります。
このような場合に取り得る手段は以下のようなものがあります。

(1)養育費の支払を求めてもう一度話し合い、公正証書にする
(2)家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立て


(1)【話し合い】をして養育費の合意ができたら、合意を書面化します。一度支払われなかっただけに、書面化するだけでなく、いざというときに強制執行できるように、「公正証書」にしておくことが重要です。
 「公正証書」については、公証人役場で方法を教えてくれますが、「強制執行認諾文言」(支払わない場合に裁判を経ずに強制執行されてもよいという約束)を入れなければならないなどの注意が必要です。心配であれば、弁護士に相談しながら合意の内容を詰めていった方がいいでしょう。
 なお、話し合いがまとまらなければ、(2)の調停を申し立てることになります。

(2)【調停】は、(1)と同じく話し合いですが、家庭裁判所で調停委員を間に入れて話し合います。話し合いなので、相手が応じてこなければまとまりませんが、第三者(調停委員)が入るため、冷静に話し合いを進めやすくなります。調停がまとまらない場合は、は裁判所に審判を出してもらって、養育費についての裁判をしてもらうことができます。
また、調停や審判の場合は、後に述べるように、強制執行のほかに「履行勧告」や「履行命令」を利用することができるようになるというメリットがあります。

  • 必要なものなど
    申立書,子の父母と子の戸籍謄本,申立費用(対象となる子一人あたり収入印紙1200円,切手約800円分)
    申立をするのは原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
2.離婚協議書(誓約書)などで養育費の合意について書面化している場合

 合意を書面化していても、「公正証書」にまでしていなければ、口約束の場合とあまりかわりません。

 (1)もう一度支払の約束をさせて公正証書にするか、(2)調停を申し立てて調停または審判を得るということになります

3.離婚協議書を公正証書にしている場合

 この場合は、強制執行をすることが可能になります。
 例えば勤務先がわかっている場合には給与を差し押さえたり、取引銀行の支店名までわかっていれば差押えが可能です。

 強制執行できる書面(公正証書や確定判決、調停調書など)を「債務名義」というのですが、債務名義があると、給料の差押えなどの強制執行が可能になるだけに、相手方に対して実効性あるプレッシャーをかけられます。
 それだけに、公正証書にしている場合は、まず、支払わないと強制執行等の手続をとるという督促の内容証明郵便を出すのが通常です。これで支払ってくることも多くあります。

 内容証明郵便の文案などについては、弁護士にご相談ください。
 なお、公正証書の場合は、後に述べる「履行勧告」や「履行命令」は利用できません。

4.調停調書・審判書・判決書がある場合

 調停離婚をして調停調書に養育費条項がある場合や、養育費について定めた審判を得ている場合は、強制執行のほかに、以下のような手段がとれます。

(1) 履行勧告(公正証書では利用できない)
 家庭裁判所に履行勧告の申し出をすると、家庭裁判所から相手に支払いをするように勧告をしてもらえます。
履行勧告は、家庭裁判所に電話して依頼することができ、手続費用もかかりません。
ただ、相手が勧告に応じなくても、支払いを強制することはできません。勧告に応じなければ、「履行命令」や強制執行をする必要があります。
 それでも、裁判所から勧告してもらうことで、プレッシャーをかけることにはなります。調停調書や審判・確定判決は、「債務名義」なので強制執行可能ですから、実効性を伴ったプレッシャーであり、履行勧告により支払ってくる場合もかなりあります。
なお、申立をするのは当該義務を定める審判・調停をした家庭裁判所になります。

(2)履行命令(公正証書では利用できない)
 履行命令は、履行勧告よりも強力な手段です。
相当な期間内に義務を履行するように家庭裁判所が命令し、正当な理由なく命令に応じない場合は10万円以下の過料の制裁を受ける場合があります。
 申立書の提出や手続費用が必要です。
 家庭裁判所は申立を受けて調査官が相手の状況を調査し、相手に支払能力がないなどの不払の正当な理由がなければ命令が出されます。
履行命令は、履行勧告よりも強力なプレッシャーの手段です。
 しかし、養育費を強制的に取り立てることができる訳ではありません。それでも、履行命令まででれば支払われることが多いでしょう。

  • 必要なものなど
    申立書,申立費用(収入印紙500円,切手約800円分)
    申立をするのは当該義務を定める審判・調停をした家庭裁判所になります。

養育費を支払ってくれないので強制執行をする場合、どのような方法がありますか?

養育費について公正証書や調停調書・審判書・確定判決等の「債務名義」がある場合の、支払強制の方法としては、家庭裁判所の「履行勧告」「履行命令」のほかに、「強制執行」という方法をとることができます。以下の2つの方法があります。

(1)直接強制(差押え)

 直接強制は、債務者の財産(不動産・債権など)を差し押さえて、その財産の中から債権の満足を得る手続です。一般に「強制執行」という場合は、直接強制を指します。

(必要なものなど)

 申立書,添付書類(公正証書・調停調書・審判書・確定判決などの債務名義,送達証明等),執行手数料(給料などの債権を差し押さえる場合は原則として4,000円,郵便切手3,000円程度)
 債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てることになります。

(差し押さえられる範囲) 

 養育費は月々の支払のため、これまでの滞納分だけでなく、今後の月々の支払も確保する必要があります。
 差押えは、原則として滞納分の債権についてのみ行うことができるのですが、養育費の場合には例外が定められています。
 養育費については、期限未到来で今後支払われる予定の分(将来分)についても、債務者の給料や家賃収入などの継続的な収入源を差し押さえることができます(期限が到来するごとに受け取ることができます)。
 また、給料を差し押さえる場合は、原則として手取額の4分の1に相当する部分しか差し押さえられないのですが、養育費が債権の場合は、2分の1に相当する部分まで差し押さえることができるようになっています。

(2)間接強制

 間接強制とは、債務を履行しない債務者に対して、一定の期間内に履行しなければ、間接強制金を課す警告をした決定をすることです。
債務のほかに間接強制金を支払わなければならなくなるので、履行命令などと同様にプレッシャーを与えることで支払を促すことができます。
 もっとも、それでも相手が養育費を支払ってこなければ、さらに「直接強制」の手続をとる必要があります。

 逆に、相手に財産があるのにうまく差押え(直接強制)を逃れているような場合には、間接強制を利用することが考えられるでしょう。
ただし、履行命令の場合と同じように、相手に支払能力がなく養育費を支払うことができないときなどには、間接強制の決定がされないこともあります。

(必要なものなど)

 申立書,添付書類(公正証書・調停調書・審判書・確定判決などの債務名義,送達証明等),執行手数料(原則として4,000円,郵便切手3,000円程度)

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