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夫婦間でも、交際相手との間でも、暴力や暴言によりパートナーから傷つけられている方がいらっしゃいます。現在暴力を受けている方々は、一刻も早く相手方の暴力を止める、もしくは「避難」することが必要です。
そのために、特に夫婦間の暴力行為についてはDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が制定されています。もっとも、これは夫婦関係ないし内縁や事実婚関係について適用される法律ですので、単なる交際相手から暴力を受けている場合には同法は適用されません。そこで、一般的な暴力行為停止の仮処分を求める、民間のシェルターに避難するなどの方法を取ることになります。
暴力や侮辱により心身共に傷ついた場合、不法行為として医療費や慰謝料を請求することも可能です。慰謝料を求める場合は、暴力や侮辱行為があったことを客観的に立証する必要があります(相手方が「否認」する可能性が高いからです)。耐え続けることに限界を感じた方、生命や精神状態に危機を感じた方はもちろんのこと、一度でも暴力や暴言を受けた方は、できるだけ暴力・侮辱行為を「証拠化」されることをおすすめします。つまり、怪我の写真や、通院診断書、日記、録音テープ等の保存です。直ちに行動を起こすか否かは別として、今後役に立つことはあるはずです。
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