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DV・暴力・侮辱

 夫婦間でも、交際相手との間でも、暴力や暴言によりパートナーから傷つけられている方がいらっしゃいます。現在暴力を受けている方々は、一刻も早く相手方の暴力を止める、もしくは「避難」することが必要です。

 そのために、特に夫婦間の暴力行為についてはDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が制定されています。もっとも、これは夫婦関係ないし内縁や事実婚関係について適用される法律ですので、単なる交際相手から暴力を受けている場合には同法は適用されません。そこで、一般的な暴力行為停止の仮処分を求める、民間のシェルターに避難するなどの方法を取ることになります。

 暴力や侮辱により心身共に傷ついた場合、不法行為として医療費や慰謝料を請求することも可能です。慰謝料を求める場合は、暴力や侮辱行為があったことを客観的に立証する必要があります(相手方が「否認」する可能性が高いからです)。耐え続けることに限界を感じた方、生命や精神状態に危機を感じた方はもちろんのこと、一度でも暴力や暴言を受けた方は、できるだけ暴力・侮辱行為を「証拠化」されることをおすすめします。つまり、怪我の写真や、通院診断書、日記、録音テープ等の保存です。直ちに行動を起こすか否かは別として、今後役に立つことはあるはずです。

DV・暴力・侮辱についてよくある質問

夫から、殴る蹴るなどの暴力を振るわれています。どこかに逃げることはできますか。また、夫に対して離婚や医療費の支払いを請求することはできますか。

ご主人の暴力から保護を行うには、配偶者暴力相談支援センターで相談をすることや、同センターや警察に通報すること、各種保護施設で一時保護を受けること、裁判所による保護命令(加害者から引き離すよう接近等を禁じたりします)を受けること等の方法があります。また、ご主人の暴力は立派な暴行・傷害という不法行為ですから、慰謝料請求はもちろんのこと、「婚姻を継続しがたい重大な理由」(民法770条第1項第5号)があるとして、離婚原因にも該当するでしょう。

妻から頻繁に物を投げつけられ、額を4㎝も縫う怪我をしました。現在も、突き飛ばされる、足を引っかけられるなどの暴力が続いています。夫である私が被害者の場合にも、DV法は適用されるのでしょうか。

DV防止法では、保護の対象となる被害者は「配偶者」とされており、女性に限定されているわけではありません。男性の場合であっても、配偶者(妻)からの暴力行為を受けていれば、同法による保護の対象となります。

夫婦喧嘩の際、エスカレートして殴り合いになり、夫に怪我をさせてしまい、夫は「お前を訴える」と言っています。私は彼に慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

ご主人に怪我を負わせてしまった以上、傷害行為に該当します。もっとも、夫婦喧嘩で殴り合いになっていたわけですから、やり返さなければ逆に怪我をしていたというような事情があれば、正当防衛として違法行為とはならない場合もあります。具体的状況によりますが、怪我をした以上絶対に慰謝料を支払わなければならない、ということではありません。

夫から、毎日「お前のような醜い顔は見たくない」「早く死んでしまえ」「この豚女」「出て行け」などと侮辱され続けていますが、これらの言動はDV法で保護される対象になりますか。また、夫に対してどういった請求ができますか。

DV法で規制されているのは、身体的暴力行為に限られています。いわゆる侮辱的発言の場合は、同法による保護の対象にはなりません。もっとも、精神的苦痛は耐え難いものがありますから、慰謝料請求の対象にはなり、不法行為に基づく損害賠償請求をすることは可能です。

交際相手からひどい暴力を受けました。彼を訴えたいのですが、DV法による救済を受けることはできますか。また、慰謝料はどのくらい取れますか。

交際相手からの暴力の場合、DV法は適用されません。しかし、同棲している場合には、夫婦関係と同様の危険があるので、民間のシェルターや、ご家族の元などに一刻も早く避難するべきでしょう。交際相手による暴力は不法行為ですから、もちろん慰謝料請求の対象になります。請求金額については、暴行の態様、怪我の程度、部位、暴行の期間、場所など様々な要素を考慮して決められますが、総じて高額とは言い難いように思います。ケースによりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
 

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