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裁判離婚について

1.裁判離婚とは

 裁判離婚とは、当事者間で離婚について合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって離婚することをいいます。なお、離婚について合意ができない場合とは、離婚については合意できても財産分与や親権者などが合意できない場合を含みます。

 協議離婚や調停離婚については夫婦間で合意ができなければ離婚はできませんが、裁判離婚では、一方が離婚を拒絶していても、判決により強制的に離婚が成立することになります。もっとも、そのように一方が拒絶していても離婚が認められるためには、法律上定められている一定の要件を満たすことが必要です。

2.離婚訴訟の提起

1)調停前置主義
 離婚訴訟によって離婚を希望する場合であっても、いきなり離婚訴訟を提起することは認められていません。調停手続きで話し合いを行い、そこで協議が整わなかったことが必要とされています(「調停前置」といいます。)。

2)費用
 訴訟を起こすにあたっては実費として収入印紙と切手を納付する必要があります。
納付する印紙額は離婚だけを請求する場合は1万3000円ですが、慰謝料をあわせて請求する場合には、その請求額によって金額が増加することがあります(例えば300万円の慰謝料を請求する場合には2万円になります)。これに、財産分与を請求する場合には1200円が、養育費を請求する場合には子ども1人について1200円が加算されます。切手については裁判所によってその金額が異なりますが、東京家裁の場合6000円とされています。

3)訴える左記の裁判所はどこか
 
夫婦のどちらかの住所地を管轄する裁判所になります。例えば、別居中で夫が東京都に、妻が千葉県に住んでいる場合、東京家庭裁判所、千葉家庭裁判所のどちらかに訴訟を起こすことになります。

4)必要な書類は何か
 
訴えを起こすには、訴状という書面を2通裁判所に提出することになります。そのほか、戸籍謄本、調停が不成立になったことの証明書を提出するとともに、こちらの言い分を裏付ける証拠を提出することになります。

3.離婚が認められるための要件は

 裁判離婚は、夫婦の一方が離婚を拒んでいても判決によって強制的に離婚が認められる制度です。そのため、判決で離婚が認められるためには法律上の要件を満たす必要があります。
 法律上は次の5つが要件として定められていますが、様々な問題点がありますし、個々の事案によって離婚が認められるかは異なりますので、お気軽にご相談ください。

1)不貞行為
 配偶者以外の者との自由な意思にもとづく性交渉を言います。継続的なものである必要はありませんし、金銭の授受を伴うものも不貞行為にあたり得ます。
 もっとも、自由な意思に基づくことが必要ですので例えば強姦の被害に遭ってしまったような場合には不貞行為にはあたりません。

2)悪意の遺棄
 
正当な理由なく、同居し夫婦として協力する義務を果たさないことを言います。例えば相手を追い出したりすることなどが悪意の遺棄にあたりえます。

3)3年以上の生死不明
 
3年以上生存も死亡も確認できない状態が、判決の時点でも継続していることが必要です。なお、7年以上生死不明の場合には、失踪宣告という制度を利用することで、配偶者が死亡したものとして婚姻関係を終了させることも可能です。

4)強度の精神病
 
精神病によって夫婦の協力義務を果たすことができず、回復の見通しが立たないことが必要です。専門医の鑑定などに基づいて判断されることになります。

5)その他婚姻を継続し難い重大な事由
 
以上の4つの離婚原因が認められない場合でも、婚姻中の状況を総合的に判断して婚姻関係が破綻していて、回復の見込みがない場合には、離婚が認められることになります。例えば重度の虐待がある場合や犯罪行為による服役などがある場合には離婚が認められる可能性があります。

4.訴訟提起からの流れ

 離婚訴訟を起こすと1ヶ月から1ヶ月半程度後に第1回目の期日が指定され、相手方に、訴状と証拠が届けられます。
 その後は相手方が答弁書という反論の書面を提出し、以後も1ヶ月から1ヶ月半ごとに期日が指定され、書面にて主張・反論を行ったり、証拠を提出することになります。
 
双方が主張を一通り行った後で、証人尋問を行うことになりますが、それに先だって陳述書として、言い分をまとめた証拠を提出することが一般的です。
 証人尋問が終わると判決になります。おおむね半年から1年程度で判決に至るケースが多いですが、事案によってはより長期間かかるケースもあり、事案によって異なります。

5.和解による離婚

 訴訟を提起した後であっても、当事者双方が離婚の条件について合意した場合、和解によって離婚となるケースもあります。離婚訴訟に至る前の段階で、すでに調停などでも話し合いは行われていますが、最終的な判決の見通しなどを裁判所から説明されることで、離婚に至るケースも少なくありません。

6.裁判離婚のメリット・デメリット

 裁判離婚は、夫婦間で協議が整わない場合であっても判決によって強制的に離婚に至ることができる点が最大のメリットです。

 これに対し、離婚が認められるためには法律で定められている離婚原因がなければなりません。例えば、「性格の不一致」が離婚の理由として言われることは非常に多いですが、一般的には性格の不一致だけで裁判で離婚が認められることは難しいと言えます。

 また、双方に主張・反論を繰り返し、さらには尋問まで行うことになると、どうしても時間がかかってしまいます。場合によっては1年以上かかることも珍しくありませんので、この点もデメリットとなりかねません。 

7.裁判離婚と弁護士

 裁判離婚の場合、離婚原因があることについて主張・反論を行い、また立証するための証拠の提出等を行う必要があります。このような活動を適確に行うためには、十分な法律の知識と経験が不可欠で、弁護士に依頼せずに行っていくことは一般的には難しいです。離婚訴訟となってしまった場合には、速やかに弁護士に相談されることをおすすめします。

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