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離婚の際に養育費の額や支払期間決めた場合でも、その後の父母や子の事情の変化などによって、離婚後に養育費の増額や減額、支払期間の変更などを請求することができます。
●養育費増額請求でよく見られる理由は、以下のようなものです。
✔ 子供の学費負担増加
✔ 子供の病気・事故等による医療費増加
✔ 子供の養育をしている親の収入低下
●養育費減額請求でよく見られる理由は、以下のようなものです。
✔ 養育費を支払う者の失業・収入低下
✔ 養育費を支払う者が病気や事故による入院などで出費が増加
✔ 養育費を支払う者が再婚して子が生まれ出費が増加
✔ 子を養育している者が再婚して再婚相手と子供が養子縁組した
まず、相手に対して、養育費の条件変更の申し出をして協議し、相手が同意すれば、条件変更(場合によっては免除)ができます。どの程度養育費の額を増額・減額するのが妥当かについて迷うのであれば、弁護士に相談した方がいいでしょう。
養育費変更(増額・減額等)の合意ができた場合、養育費変更の条件について新たに書面を取り交わしておくべきです。
例えば、調停離婚(調停調書)で養育費の支払を定めていたが、子を養育している親が再婚して子を養子にしたために口約束で養育費を減額してもらったという場合を考えて下さい。減額してもらったと安心していると、口約束の後に子を養育している親の状況が変わった場合に、調停調書通りの養育費が支払われていないとして調停調書記載の養育費の額で給料の差押をされてしまうこともあり得ます。反論しようにも、養育費減額の口約束しかなかったのですから、通らないことがほとんどでしょう。
同様に、調停調書に記載した養育費よりも増額する口約束をしたが、その後に養育費を一切支払わなくなった場合も、強制執行できるのは調停調書に記載した養育費の額の限度になります。
ですから、養育費変更の条件については、新たに書面を取り交わしておくべきです(特に養育費増額については、新たに調停するか公正証書よる協議書を作成して強制執行できるようにしておく)。
協議が難しければ、家庭裁判所に養育費の増額・減額の調停を申し立てます。
●必要なものなど
申立をするのは相手方の住所地または合意で定める家庭裁判所
養育費の増額・減額の調停が成立すれば、その条件での養育費に変更になります
調停がまとまらないようであれば、裁判所に審判を出してもらいます。
審判では、裁判所は、養育費を支払う側ともらう側双方の収入・支出等の事情を考慮して、養育費の増額・減額を決定します。
なお、養育費をもらう側の収入減などの事情があっても、養育費を支払う側にも収入減などの事情があれば、当然には養育費増額は認められません。
また、養育費をもらう側が再婚して子を養子に入れた場合でも、再婚相手の収入が少ないなど養育費をもらう側が経済的に苦しければ、再婚したというだけでは養育費の減額は認められないでしょう。
養育費増額・減額の審判が出て、不服申立が出なければ、審判の内容での養育費支払いとなります。
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