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離婚の為に公正証書を作成しようと思ったのですが、費用が勿体ないと拒否されたので、離婚協議書を作成してます。旦那が提案した事について質問です。

ご相談内容

 離婚の為に公正証書を作成しようと思ったのですが、費用が勿体ないと拒否されたので、離婚協議書を作成してます。

 旦那が提案した事について質問です。

 ①甲が定める夜の仕事をした場合、すべての決定権を甲とする。
 ②養育費の支払い期間は、乙が同棲又は再婚した場合、終了する。

 この二つについてです。

 まず、離婚後、私の職業を制限する権利はあるのか。離婚協議書に記載した所で、法的効力はあるのでしょうか?

 養育費は支払う義務があるのに、これを記載する必要はあるのでしょうか?

 もちろん、旦那の収入、私の収入によっては甲乙協議の上、増減するかどうか決めると記載はしてあります。 

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 まず、1点目については離婚後の職業をどうするかは相手には関係ない話です。ただ、書いてあった場合には、あちらは書いてあることに違反したのだから、等と言ってくることは十分に予想されるので、基本的には書くべきではないでしょう。

 2点目についても、減額の事情にはなりますが、当然ゼロになるわけでもありませんので、明記すべきではないでしょう。

 いずれにしても、このような点でもめて議論が進まないのであれば、離婚調停をしてしまったほうが最終的には早いかもしれません。少なくとも裁判所ではそのような条項を入れるということはないと思われます。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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