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ホライズンパートナーズ法律事務所

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財産平等分割になると、家はローンが残っており、銀行に家を取られてそのお金をローンに当てても、2千万円ほどローンが残りそうです。

ご相談内容

相談は妹夫婦の事です。亭主が仕事をせず、妹がアルバイトで、子供二人の学費と生活費を稼ぐ状態が続き、妹は離婚を求めています。ただ亭主は協議離婚を認めない状況です。裁判をするにも、妹は裁判費用が出せません。ご相談は裁判で、財産平等分割になると、家はローンが残っており、銀行に家を取られてそのお金をローンに当てても、2千万円ほどローンが残りそうです。この場合、折半になると聞きましたが、亭主の1千万円分の借金の保証人はどうなりますでしょうか?相手には両親が健在ですが高齢者で、姉が一人います。保証人は亭主の家族になりますか?仕事をしない男なので、例えば亭主の姉などは保証人を拒否できますか?拒否した場合、保証人の選定など、どんなことが起きるでしょうか?あと離婚後の妹と子供たちにどんな影響がありますか?

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 不動産を処分しても借金が残る場合の処理については基本的には債務者となっている方がそのまま負担することが多いです。なので、妹さんが連帯保証人や連帯債務者になっていなければ、夫だけが債務を返済することになることが多くなります。

 その場合に保証人等を新たに付ける必要は必ずしもありません。もともと契約時点で既に決まっていることだからです。

 逆に言えば、こちら側が債務者だった場合には、それ以外の分担を求めることは困難になってしまいます。

 いずれにしても具体的な状況が少しわかりにくいので、直接来所された上でのご相談をオススメします。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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