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この度、離婚する事になったのですが、その際に決める項目に漏れがないか確認していただきたく、メールさせて頂きました。(年金分割については、3号分割のみ)お願い致します。
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夫:以下甲
妻:以下乙
長男:以下丙
(親権者及び監護養育者)
親権者 乙
監護養育者 乙
(養育費)
離婚成立日の属する翌月から 大学等(大学、大学院、短期大学、専門学校等を含む)を卒業する日の属する月(大学等に進学しない場合は、同人が満20歳に達する日の属する月)までの期間 月 8万円
毎月1日振り込み 毎年7月及び12月にそれぞれ3万円を加算
当該金融機関が休日の場合は、ATMなどから振り込むこと
支払に関する費用は、甲が負担
(財産分与)
共同貯金 甲乙(半分ずつ 家財道具、その他日用品等は適宜その取得を協議
(生命保険)
①解約 解約返戻金 甲乙(半分ずつ
②契約者を乙の名義に変更し継続
(扶養的財産分与)
甲は乙と丙に対し一括して支払う。 30万円
(慰謝料)
甲は乙に対し、慰謝料金350万円也を支払う
月 7万円 毎月1日振り込み (全50回)
ご相談ありがとうございます。
定めるべき事項としてはあとは面会交流の条件くらいでしょうか。あちらが特に希望されないということであれば盛り込まなくても特に問題は無いですが。
あとは養育費の終期は特に書いていただいた形でも問題は無いですが、後々トラブルになる可能性があるので(例えば浪人しているうちは大学に行くかわからない、といった可能性があり得ます)、22歳とした上で、必要に応じて別途協議という方が無難なこともあり得ます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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