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結婚後、前妻との間の子供の養育環境の都合、お互いに持ち家があったため、同居をしないで4年が過ぎました。
同居に向けて動き出したのですが、なかなか折り合いがつかずお互い離婚を考える状況になっています。仕事はお互いにしており、生活費などは負担しておりません。仲悪いわけではなく、今までは年に2回の海外旅行、4回ほどの国内旅行に行っております。費用はすべて私持ちでした。このようなケースでの離婚の場合、悪意の遺棄が適用される可能性はあるのでしょうか?また婚姻費用についてはどのようになりますか?離婚は私から切り出そうと思います。
ご相談ありがとうございます。
悪意の遺棄が適用される可能性ということですが、それは相手方が悪意の遺棄をしているという意味でよろしいでしょうか?
その前提でお答えすると、この状況では特に悪意の遺棄とは評価されることはないかと考えます。
ただ、いずれにしても同居できないということで、婚姻関係を継続しがたいということになろうかと思われます。
婚姻費用についてはお互いの収入に応じて本来分担が必要ですが、相手が請求してからということになるでしょう。
どうぞよろしくお願いいたします。
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