離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。
3歳、7歳の子供がおります。
主人が離婚を考えているようです。
普段から育児.家事はほとんどせず、帰宅後も休日も自分の趣味を優先し、子供と遊ぶことはほとんど無く会話も極端に少ないのですが、月に1,2度は家族で外出し、子供達も楽しそうに過ごす様子をSNSにこれみよがしにアップしたりしています。
こんな主人に離婚の際、親権を奪われてしまう可能性はありますか?
私は自分の事よりも何より子供の幸せを優先し子育てをしてきました。
子どもは2人とも主人にはあまり懐いておらず、ママが世界一好きといつも言っています。
感情に任せて何回か子どもを叩いてしまったことはありますが、虐待と取られたりしますか?
離婚を切り出されたら応じるつもりですが、親権を奪われてしまうのが怖いです。
主人のSNSでのアピールや、たまにする家事や育児の手伝いが、親権を取るための作戦の様に思えて仕方ありません。
ご相談ありがとうございます。
やはりお母さんとしてはお子さんのことが気になるのは当然だと思います。
結論から申し上げると、お子さんもまだ小さいですので、通常であれば母親が親権者とされることがほとんどです。
例外的に、虐待と言われるようなケースであれば確かに父親とされるケースはあり得ます。
ただ、手を上げてしまったというのがどの程度か、ということになりますし、児童相談所が関与しているといった状況でなければそこまで心配しなくても良いようには思います。
ご不安でしたら直接ご来所いただいてご相談いただくことをお勧めしますのでご検討ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。
当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。