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お互いに不貞行為がある場合の慰謝料

ご相談内容

慰謝料についての相談です。

旦那が知らない女性とラブホテルに行った旨の写真をラインでみました。(パソコンが共有なので、パソコンのラインで見てしまいました。)そのラインには下着姿の女性の写真と、楽勝との記載がありました。

その後夫婦関係はギクシャクし、喧嘩ばかりの毎日になり、わたしも寂しくなり、2ヶ月間ほど別の男性と関係を持ちました。

現在協議離婚という形で話し合いをしているのですが、そこでわたしのLINEが見られていたことが発覚し、不貞行為があったことで慰謝料300万を請求されました。

これは正当な金額でしょうか。

教えていただけると幸いです。

宜しくお願いします。 

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 ちょっとよくわからないのですが、あちらの不貞行為が先にあって、その後こちらが不貞行為であれば、お互い様ということでお互い慰謝料はなしということでもいいように思うのですがそうはいかないのでしょうか?

 また、仮にあちら側の不貞行為がなかった場合という前提で考えても300万円という慰謝料額は少し高いように思います。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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